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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和19年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百二十四號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信技手 專任二千四百八十八人」ヲ「通信技手 專任二千四百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百二十四号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信技手 専任二千四百八十八人」ヲ「通信技手 専任二千四百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革