(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第九十五號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第四條 削除
第六條中「、等級」ヲ削ル
第八條中「郵便、小包郵便、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、郵便年金、」ヲ削ル
第九條中「三等郵便局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改メ「三等電信局長 判任」ヲ削ル
第十五條 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十六條 郵便局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ遞信大臣ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
電信局長及電話局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ電話局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ三等郵便局長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ三等郵便局長ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第九十五号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第四条 削除
第六条中「、等級」ヲ削ル
第八条中「郵便、小包郵便、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険、郵便年金、」ヲ削ル
第九条中「三等郵便局長」ヲ「特定郵便局長」ニ改メ「三等電信局長 判任」ヲ削ル
第十五条 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十六条 郵便局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ逓信大臣ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
電信局長及電話局長ハ通信事務官又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ電話局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ三等郵便局長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ三等郵便局長ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス