(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百八十二號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百八十七人 奏任」ヲ
通信書記官 專任三人 奏任
通信事務官 專任百八十五人 奏任
ニ、「通信技師 專任三十七人」ヲ「通信技師 專任三十八人」ニ、「通信書記 專任一萬一千七十人」ヲ「通信書記 專任一萬一千三百三十一人」ニ、「通信技手 專任七百八十五人」ヲ「通信技手 專任八百十一人」ニ、「通信書記補 專任一萬七千六百四十二人」ヲ「通信書記補 專任一萬八千七人」ニ改ム
第十一條中「通信事務官」ヲ「通信書記官及通信事務官」ニ改ム
第十六條第一項及第二項中「通信事務官又ハ通信書記」ヲ「通信書記官、通信事務官又ハ通信書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百八十二号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百八十七人 奏任」ヲ
通信書記官 専任三人 奏任
通信事務官 専任百八十五人 奏任
ニ、「通信技師 専任三十七人」ヲ「通信技師 専任三十八人」ニ、「通信書記 専任一万一千七十人」ヲ「通信書記 専任一万一千三百三十一人」ニ、「通信技手 専任七百八十五人」ヲ「通信技手 専任八百十一人」ニ、「通信書記補 専任一万七千六百四十二人」ヲ「通信書記補 専任一万八千七人」ニ改ム
第十一条中「通信事務官」ヲ「通信書記官及通信事務官」ニ改ム
第十六条第一項及第二項中「通信事務官又ハ通信書記」ヲ「通信書記官、通信事務官又ハ通信書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス