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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百八十二號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百八十七人 奏任」ヲ
「
通信書記官 專任三人 奏任
通信事務官 專任百八十五人 奏任
」
ニ、「通信技師 專任三十七人」ヲ「通信技師 專任三十八人」ニ、「通信書記 專任一萬一千七十人」ヲ「通信書記 專任一萬一千三百三十一人」ニ、「通信技手 專任七百八十五人」ヲ「通信技手 專任八百十一人」ニ、「通信書記補 專任一萬七千六百四十二人」ヲ「通信書記補 專任一萬八千七人」ニ改ム
第十一條中「通信事務官」ヲ「通信書記官及通信事務官」ニ改ム
第十六條第一項及第二項中「通信事務官又ハ通信書記」ヲ「通信書記官、通信事務官又ハ通信書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百八十二号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百八十七人 奏任」ヲ
「
通信書記官 専任三人 奏任
通信事務官 専任百八十五人 奏任
」
ニ、「通信技師 専任三十七人」ヲ「通信技師 専任三十八人」ニ、「通信書記 専任一万一千七十人」ヲ「通信書記 専任一万一千三百三十一人」ニ、「通信技手 専任七百八十五人」ヲ「通信技手 専任八百十一人」ニ、「通信書記補 専任一万七千六百四十二人」ヲ「通信書記補 専任一万八千七人」ニ改ム
第十一条中「通信事務官」ヲ「通信書記官及通信事務官」ニ改ム
第十六条第一項及第二項中「通信事務官又ハ通信書記」ヲ「通信書記官、通信事務官又ハ通信書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革