(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和14年6月10日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 田邉治通
勅令第三百七十三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百五十九人」ヲ「通信事務官 專任百六十一人」ニ、「通信書記 專任九千四百人」ヲ「通信書記 專任九千五百五人」ニ、「通信技手 專任七百五十二人」ヲ「通信技手 專任七百五十一人」ニ、「通信書記補 專任一萬五千百八十三人」ヲ「通信書記補 專任一萬五千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 田邉治通
勅令第三百七十三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百五十九人」ヲ「通信事務官 専任百六十一人」ニ、「通信書記 専任九千四百人」ヲ「通信書記 専任九千五百五人」ニ、「通信技手 専任七百五十二人」ヲ「通信技手 専任七百五十一人」ニ、「通信書記補 専任一万五千百八十三人」ヲ「通信書記補 専任一万五千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス