(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十九號
公布年月日: 昭和12年10月27日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百十九號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百四十八人」ヲ「通信事務局 專任百五十三人」ニ、「通信技師 專任三十三人」ヲ「通信技師 專任三十六人」ニ、「通信書記 專任八千二百四十四人」ヲ「通信書記 專任八千七百三十七人」ニ、「通信技手 專任六百八十四人」ヲ「通信技手 專任七百三十二人」ニ、「通信書記補 專任一萬三千六百四十五人」ヲ「通信書記補 專任一萬四千二百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百十九号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百四十八人」ヲ「通信事務局 専任百五十三人」ニ、「通信技師 専任三十三人」ヲ「通信技師 専任三十六人」ニ、「通信書記 専任八千二百四十四人」ヲ「通信書記 専任八千七百三十七人」ニ、「通信技手 専任六百八十四人」ヲ「通信技手 専任七百三十二人」ニ、「通信書記補 専任一万三千六百四十五人」ヲ「通信書記補 専任一万四千二百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス