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(逓信省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 昭和21年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
電気試験所官制
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逓信局官制
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通信官署官制
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無線電信講習所官制
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逓信講習所官制
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逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、遞信省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第三百五十九號
第一條
遞信省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條第一項中「專任百四十三人」を「專任百六十三人」に、「專任九千八百七十五人」を「專任一萬七百八十九人」に、「專任五人」を「專任八人」に、「專任百九十一人」を「專任二百三十三人」に、「專任七百人」を「專任九百二十五人」に改める。
第二條
電氣試驗所官制の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項中「專任七十四人」を「專任九十人」に、「專任二百六十三人」を「專任三百十六人」に、「專任一人」を「專任二人」に、「專任四十二人」を「專任四十九人」に改める。
第三條
遞信講習所官制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項中「專任五十四人」を「專任七十七人」に、「專任四百二十八人」を「專任四百八十六人」に改める。
第四條
無線電信講習所官制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項中「專任二十一人」を「專任二十四人」に、「專任百四十二人」を「專任五十九人」に、「專任二人」を「專任一人」に、「專任二十人」を「專任十四人」に、「專任五人」を「專任三人」に改める。
第五條
遞信局官制の一部を次のやうに改正する。
第四條第一項中「專任百四十八人」を「專任百七十六人」に、「專任三千二百九十三人」を「專任三千六百七十一人」に、「專任二百二十一人」を「專任二百六十五人」に、「專任千二百九十五人」を「專任千七百四十二人」に改める。
第六條
通信官署官制の一部を次のやうに改正する。
第七條第一項中「專任二百七十七人」を「專任二百九十六人」に、「專任四萬二千七百四十八人」を「專任四萬七千九百二十四人」に、「專任二百十九人」を「專任二百七十一人」に、「專任四千七百四十六人」を「專任五千五百三十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、逓信省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第三百五十九号
第一条
逓信省官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条第一項中「専任百四十三人」を「専任百六十三人」に、「専任九千八百七十五人」を「専任一万七百八十九人」に、「専任五人」を「専任八人」に、「専任百九十一人」を「専任二百三十三人」に、「専任七百人」を「専任九百二十五人」に改める。
第二条
電気試験所官制の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項中「専任七十四人」を「専任九十人」に、「専任二百六十三人」を「専任三百十六人」に、「専任一人」を「専任二人」に、「専任四十二人」を「専任四十九人」に改める。
第三条
逓信講習所官制の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項中「専任五十四人」を「専任七十七人」に、「専任四百二十八人」を「専任四百八十六人」に改める。
第四条
無線電信講習所官制の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項中「専任二十一人」を「専任二十四人」に、「専任百四十二人」を「専任五十九人」に、「専任二人」を「専任一人」に、「専任二十人」を「専任十四人」に、「専任五人」を「専任三人」に改める。
第五条
逓信局官制の一部を次のやうに改正する。
第四条第一項中「専任百四十八人」を「専任百七十六人」に、「専任三千二百九十三人」を「専任三千六百七十一人」に、「専任二百二十一人」を「専任二百六十五人」に、「専任千二百九十五人」を「専任千七百四十二人」に改める。
第六条
通信官署官制の一部を次のやうに改正する。
第七条第一項中「専任二百七十七人」を「専任二百九十六人」に、「専任四万二千七百四十八人」を「専任四万七千九百二十四人」に、「専任二百十九人」を「専任二百七十一人」に、「専任四千七百四十六人」を「専任五千五百三十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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