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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和2年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 望月圭介
勅令第二百五十四號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信技師 專任二十二人」ヲ「通信技師 專任二十四人」ニ、「通信書記 專任五千八百六十一人」ヲ「通信書記 專任六千五十二人」ニ、「通信技手 專任四百七十四人」ヲ「通信技手 專任五百三人」ニ、「通信書記補 專任九千九百十五人」ヲ「通信書記補 專任一萬三百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 望月圭介
勅令第二百五十四号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信技師 専任二十二人」ヲ「通信技師 専任二十四人」ニ、「通信書記 専任五千八百六十一人」ヲ「通信書記 専任六千五十二人」ニ、「通信技手 専任四百七十四人」ヲ「通信技手 専任五百三人」ニ、「通信書記補 専任九千九百十五人」ヲ「通信書記補 専任一万三百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革