(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百九十二號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百十五人」ヲ「通信事務官 專任百十八人」ニ、「通信技師 專任二十九人」ヲ「通信技師 專任三十人」ニ、「通信書記 專任六千八百七人」ヲ「通信書記 專任六千八百三十九人」ニ、「通信技手 專任六百十人」ヲ「通信技手 專任六百十四人」ニ、「通信書記補 專任一萬一千五百四十一人」ヲ「通信書記補 專任一萬一千五百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百九十二号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百十五人」ヲ「通信事務官 専任百十八人」ニ、「通信技師 専任二十九人」ヲ「通信技師 専任三十人」ニ、「通信書記 専任六千八百七人」ヲ「通信書記 専任六千八百三十九人」ニ、「通信技手 専任六百十人」ヲ「通信技手 専任六百十四人」ニ、「通信書記補 専任一万一千五百四十一人」ヲ「通信書記補 専任一万一千五百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス