(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正15年6月22日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第百九十二號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任九十六人」ヲ「通信事務官 專任九十七人」ニ、「通信書記 專任五千六百八十七人」ヲ「通信書記 專任五千八百六十人」ニ、「通信技手 專任四百六十七人」ヲ「通信技手 專任四百七十四人」ニ、「通信書記補 專任九千六百七十人」ヲ「通信書記補 專任九千九百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第百九十二号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任九十六人」ヲ「通信事務官 専任九十七人」ニ、「通信書記 専任五千六百八十七人」ヲ「通信書記 専任五千八百六十人」ニ、「通信技手 専任四百六十七人」ヲ「通信技手 専任四百七十四人」ニ、「通信書記補 専任九千六百七十人」ヲ「通信書記補 専任九千九百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス