(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和20年1月10日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第七號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信技師 專任八十六人」ヲ「通信技師 專任九十七人」ニ、「通信書記 專任一萬七千二十一人」ヲ「通信書記 專任一萬七千百七十二人」ニ、「通信技手 專任二千四百三十七人」ヲ「通信技手 專任二千六百六十二人」ニ、「通信書記補 專任一萬八千百九十九人」ヲ「通信書記補 專任一萬八千三百十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第七号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信技師 専任八十六人」ヲ「通信技師 専任九十七人」ニ、「通信書記 専任一万七千二十一人」ヲ「通信書記 専任一万七千百七十二人」ニ、「通信技手 専任二千四百三十七人」ヲ「通信技手 専任二千六百六十二人」ニ、「通信書記補 専任一万八千百九十九人」ヲ「通信書記補 専任一万八千三百十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス