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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第八號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「通信事務官 專任百八十九人」ヲ「通信事務官 專任二百人」ニ、「通信書記 專任一萬三千三百六十七人」ヲ「通信書記 專任一萬四千八百七人」ニ、「通信書記補 專任一萬六千八百三十五人」ヲ「通信書記補 專任一萬七千八百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第八号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「通信事務官 専任百八十九人」ヲ「通信事務官 専任二百人」ニ、「通信書記 専任一万三千三百六十七人」ヲ「通信書記 専任一万四千八百七人」ニ、「通信書記補 専任一万六千八百三十五人」ヲ「通信書記補 専任一万七千八百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革