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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十號
公布年月日: 昭和16年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百七十號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百八十五人」ヲ「通信事務官 專任百八十三人」ニ、「通信書記 專任一萬一千三百三十一人」ヲ「通信書記 專任一萬一千五百九十六人」ニ、「通信技手 專任八百十一人」ヲ「通信技手 專任八百四人」ニ、「通信書記補 專任一萬八千七人」ヲ「通信書記補 專任一萬七千九百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百七十号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百八十五人」ヲ「通信事務官 専任百八十三人」ニ、「通信書記 専任一万一千三百三十一人」ヲ「通信書記 専任一万一千五百九十六人」ニ、「通信技手 専任八百十一人」ヲ「通信技手 専任八百四人」ニ、「通信書記補 専任一万八千七人」ヲ「通信書記補 専任一万七千九百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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