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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 大正15年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年八月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 安達謙藏
勅令第二百七十九號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第一條中「簡易生命保險、電信及電話ノ現業事務」ヲ「簡易生命保險、郵便年金、電信及電話ノ現業事務」ニ改ム
第三條中「及簡易生命保險ノ現業事務」ヲ「、簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務」ニ改ム
第八條中「簡易生命保險、電信又ハ電話ノ取扱所」ヲ「簡易生命保險、郵便年金、電信又ハ電話ノ取扱所」ニ改ム
第九條中「通信書記 專任五千八百六十人」ヲ「通信書記 專任五千八百六十一人」ニ、「通信書記補 專任九千九百十四人」ヲ「通信書記補 專任九千九百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年八月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二百七十九号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第一条中「簡易生命保険、電信及電話ノ現業事務」ヲ「簡易生命保険、郵便年金、電信及電話ノ現業事務」ニ改ム
第三条中「及簡易生命保険ノ現業事務」ヲ「、簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務」ニ改ム
第八条中「簡易生命保険、電信又ハ電話ノ取扱所」ヲ「簡易生命保険、郵便年金、電信又ハ電話ノ取扱所」ニ改ム
第九条中「通信書記 専任五千八百六十人」ヲ「通信書記 専任五千八百六十一人」ニ、「通信書記補 専任九千九百十四人」ヲ「通信書記補 専任九千九百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革