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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百六號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條第一項ヲ左ノ如ク改ム
通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信書記官 專任六人 奏任
通信事務官 專任百九十九人 奏任
通信檢閱官 專任二十一人 奏任
通信技師 專任九十人 奏任
通信醫官 專任四十五人 奏任
通信書記 專任一萬六千九百三十八人 判任
通信檢閱官補 專任七百九十五人 判任
通信技手 專任二千四百八十八人 判任
通信書記補 專任一萬八千百六十九人 判任
特定郵便局長 判任
第十二條ノ二
通信醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百六号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条第一項ヲ左ノ如ク改ム
通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信書記官 専任六人 奏任
通信事務官 専任百九十九人 奏任
通信検閲官 専任二十一人 奏任
通信技師 専任九十人 奏任
通信医官 専任四十五人 奏任
通信書記 専任一万六千九百三十八人 判任
通信検閲官補 専任七百九十五人 判任
通信技手 専任二千四百八十八人 判任
通信書記補 専任一万八千百六十九人 判任
特定郵便局長 判任
第十二条ノ二
通信医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革