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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百十三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百十八人」ヲ「通信事務官 專任百十九人」ニ、「通信技師 專任三十人」ヲ「通信技師 專任三十一人」ニ、「通信書記 專任六千八百七十人」ヲ「通信書記 專任六千九百三十一人」ニ、「通信技手 專任六百十四人」ヲ「通信技手 專任六百二十六人」ニ、「通信書記補 專任一萬一千五百六十五人」ヲ「通信書記補 專任一萬一千七百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百十三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百十八人」ヲ「通信事務官 専任百十九人」ニ、「通信技師 専任三十人」ヲ「通信技師 専任三十一人」ニ、「通信書記 専任六千八百七十人」ヲ「通信書記 専任六千九百三十一人」ニ、「通信技手 専任六百十四人」ヲ「通信技手 専任六百二十六人」ニ、「通信書記補 専任一万一千五百六十五人」ヲ「通信書記補 専任一万一千七百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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