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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百三十八號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百九十九人」ヲ「通信事務官 專任二百四人」ニ、「通信技師 專任九十七人」ヲ「通信技師 專任九十九人」ニ、「通信醫官 專任四十五人」ニ、「通信醫官 專任七十三人」ニ、「通信書記 專任一萬七千百七十二人」ヲ「通信書記 專任一萬七千五百三十六人」ニ、「通信檢閱官補 專任八百五十一人」ヲ「通信檢閱官補 專任千百三十七人」ニ、「通信技手 專任二千六百六十二人 判任」ヲ
「
通信技手 專任二千七百九人 判任
通信調劑手 專任九人 判任
」
ニ、「通信書記官補 專任一萬八千三百十三人」ヲ「通信書記補 專任一萬八千四百九十七人」ニ改ム
第十四條ノ二
通信調劑手ハ上官ノ指揮ニ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百三十八号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百九十九人」ヲ「通信事務官 専任二百四人」ニ、「通信技師 専任九十七人」ヲ「通信技師 専任九十九人」ニ、「通信医官 専任四十五人」ニ、「通信医官 専任七十三人」ニ、「通信書記 専任一万七千百七十二人」ヲ「通信書記 専任一万七千五百三十六人」ニ、「通信検閲官補 専任八百五十一人」ヲ「通信検閲官補 専任千百三十七人」ニ、「通信技手 専任二千六百六十二人 判任」ヲ
「
通信技手 専任二千七百九人 判任
通信調剤手 専任九人 判任
」
ニ、「通信書記官補 専任一万八千三百十三人」ヲ「通信書記補 専任一万八千四百九十七人」ニ改ム
第十四条ノ二
通信調剤手ハ上官ノ指揮ニ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革