(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百三十八號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任百九十九人」ヲ「通信事務官 專任二百四人」ニ、「通信技師 專任九十七人」ヲ「通信技師 專任九十九人」ニ、「通信醫官 專任四十五人」ニ、「通信醫官 專任七十三人」ニ、「通信書記 專任一萬七千百七十二人」ヲ「通信書記 專任一萬七千五百三十六人」ニ、「通信檢閱官補 專任八百五十一人」ヲ「通信檢閱官補 專任千百三十七人」ニ、「通信技手 專任二千六百六十二人 判任」ヲ
通信技手 專任二千七百九人 判任
通信調劑手 專任九人 判任
ニ、「通信書記官補 專任一萬八千三百十三人」ヲ「通信書記補 專任一萬八千四百九十七人」ニ改ム
第十四條ノ二 通信調劑手ハ上官ノ指揮ニ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百三十八号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任百九十九人」ヲ「通信事務官 専任二百四人」ニ、「通信技師 専任九十七人」ヲ「通信技師 専任九十九人」ニ、「通信医官 専任四十五人」ニ、「通信医官 専任七十三人」ニ、「通信書記 専任一万七千百七十二人」ヲ「通信書記 専任一万七千五百三十六人」ニ、「通信検閲官補 専任八百五十一人」ヲ「通信検閲官補 専任千百三十七人」ニ、「通信技手 専任二千六百六十二人 判任」ヲ
通信技手 専任二千七百九人 判任
通信調剤手 専任九人 判任
ニ、「通信書記官補 専任一万八千三百十三人」ヲ「通信書記補 専任一万八千四百九十七人」ニ改ム
第十四条ノ二 通信調剤手ハ上官ノ指揮ニ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス