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法令データベース
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(通信官署官制外三件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文武判任官等級令
改正:
(特定郵便局長等ノ任用ニ関スル件)
改正:
(特定郵便局長等ノ給与ニ関スル件)
改正:
通信官署官制
改正:
(朝鮮総督府郵便所長等ノ優遇ニ関スル件)
廃止:
樺太庁通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「通信事務官 專任二百人」ヲ「通信事務官 專任二百一人」ニ、「通信技師 專任八十四人」ヲ「通信技師 專任九十人」ニ、「通信書記 專任一萬四千八百七人」ヲ「通信書記 專任一萬四千九百四人」ニ、「郵便檢閱官補 專任百七十四人」ヲ「郵便檢閱官補 專任百七十七人」ニ、「通信技手 專任二千二百九十一人」ヲ「通信技手 專任二千三百六十人」ニ、「通信書記補 專任一萬七千八百七十一人」ヲ「通信書記補 專任一萬八千四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳通信官署官制ハ之ヲ廢止ス
文武判任官等級令別表中「特定郵便局長」ヲ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノヲ除ク」ニ改メ「朝鮮總督府特定郵便局長」ノ前ニ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノ」ヲ加ヘ「樺太廳特定郵便局長」ヲ削ル
大正九年勅令第四百八十三號第一條中「、樺太廳特定郵便局長」及「樺太ニ在リテハ樺太廳長官、」ヲ削リ同令別表中「特定郵便局長」ヲ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノヲ除ク」ニ改メ「朝鮮總督府特定郵便局長」ノ前ニ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノ」ヲ加ヘ「樺太廳特定郵便局長」ヲ削ル
大正九年勅令第三百五十八號第三項中「、樺太廳特定郵便局長」及「、樺太ニ在リテハ樺太廳長官」ヲ削ル
昭和十年勅令第二百八十六號第一項中「、臺灣總督府特定郵便局長又ハ樺太廳特定郵便局長」ヲ「又ハ臺灣總督府特定郵便局長」ニ改ム
本令施行ノ際現ニ樺太廳通信官署職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ樺太廳通信事務官ハ通信事務官ニ、樺太廳通信書記ハ通信書記ニ、樺太廳通信技手ハ通信技手ニ、樺太廳通信書記補ハ通信書記補ニ、樺太廳特定郵便局長ハ特定郵便局長ニ同官等俸給手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ樺太廳通信官署職員ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ通信官署職員ニ同官等俸給手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ樺太廳特定郵便局長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者本令施行ト同時ニ特定郵便局長ニ任ゼラレタル場合ニ於テ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ特定郵便局長トシテ同官等ノ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノトス
大正九年勅令第四百八十三號、同年勅令第三百五十八號及大正十二年勅令第三百五十九號ノ適用ニ付テハ樺太廳特定郵便局長トシテノ在職ハ之ヲ特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「通信事務官 専任二百人」ヲ「通信事務官 専任二百一人」ニ、「通信技師 専任八十四人」ヲ「通信技師 専任九十人」ニ、「通信書記 専任一万四千八百七人」ヲ「通信書記 専任一万四千九百四人」ニ、「郵便検閲官補 専任百七十四人」ヲ「郵便検閲官補 専任百七十七人」ニ、「通信技手 専任二千二百九十一人」ヲ「通信技手 専任二千三百六十人」ニ、「通信書記補 専任一万七千八百七十一人」ヲ「通信書記補 専任一万八千四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁通信官署官制ハ之ヲ廃止ス
文武判任官等級令別表中「特定郵便局長」ヲ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノヲ除ク」ニ改メ「朝鮮総督府特定郵便局長」ノ前ニ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノ」ヲ加ヘ「樺太庁特定郵便局長」ヲ削ル
大正九年勅令第四百八十三号第一条中「、樺太庁特定郵便局長」及「樺太ニ在リテハ樺太庁長官、」ヲ削リ同令別表中「特定郵便局長」ヲ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノヲ除ク」ニ改メ「朝鮮総督府特定郵便局長」ノ前ニ「特定郵便局長樺太ニ在勤スルモノ」ヲ加ヘ「樺太庁特定郵便局長」ヲ削ル
大正九年勅令第三百五十八号第三項中「、樺太庁特定郵便局長」及「、樺太ニ在リテハ樺太庁長官」ヲ削ル
昭和十年勅令第二百八十六号第一項中「、台湾総督府特定郵便局長又ハ樺太庁特定郵便局長」ヲ「又ハ台湾総督府特定郵便局長」ニ改ム
本令施行ノ際現ニ樺太庁通信官署職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ樺太庁通信事務官ハ通信事務官ニ、樺太庁通信書記ハ通信書記ニ、樺太庁通信技手ハ通信技手ニ、樺太庁通信書記補ハ通信書記補ニ、樺太庁特定郵便局長ハ特定郵便局長ニ同官等俸給手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ樺太庁通信官署職員ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ通信官署職員ニ同官等俸給手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ樺太庁特定郵便局長ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者本令施行ト同時ニ特定郵便局長ニ任ゼラレタル場合ニ於テ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ特定郵便局長トシテ同官等ノ奏任官ノ待遇ヲ受クルモノトス
大正九年勅令第四百八十三号、同年勅令第三百五十八号及大正十二年勅令第三百五十九号ノ適用ニ付テハ樺太庁特定郵便局長トシテノ在職ハ之ヲ特定郵便局長トシテノ在職ト看做ス
本文
詳細・沿革