(業務の範囲等)
第四条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 郵便事業株式会社の委託を受けて行う郵便窓口業務
二 郵便事業株式会社の委託を受けて行う印紙の売りさばき
2 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
一 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務
二 前号に掲げるもののほか、銀行業及び生命保険業の代理業務その他の郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務
3 会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。
4 会社は、第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5 郵便局において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第八条第一項に規定する代理店の業務を行う場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければならない」とあるのは、「講じなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、この項前段の内閣府令の制定又は改正について、総務大臣の求めがあつたときは、総務大臣に協議しなければならない」とする。
(郵便局の設置)
第五条 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
(地域貢献業務計画)
第六条 会社は、総務省令で定めるところにより、三事業年度ごとに、三事業年度を一期とする地域貢献業務の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定め、当該実施計画に係る期間の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 会社は、実施計画を定め、又は前項の認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、地域貢献業務に関し優れた識見を有する者の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 前二項の「地域貢献業務」とは、会社が営む第四条第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次の各号のいずれにも該当すると認められるものをいう。
一 地域住民の生活の安定の確保のために必要であること。
三 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第二項の規定による地域貢献資金の交付を受けなければ、その実施が困難であること。
4 第一項の認可の申請は、日本郵政株式会社を経由して行わなければならない。
5 会社は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「地域貢献業務計画」という。)を公表しなければならない。
6 会社は、地域貢献業務計画に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書を総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(一般担保)
第七条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(株式)
第八条 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十条第五号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(事業計画)
第九条 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第十条 会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第十一条 会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第十二条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。