(業務の範囲)
第三条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
2 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
一 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
3 会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。
(社会貢献業務計画)
第四条 会社は、総務省令で定めるところにより、三事業年度ごとに、三事業年度を一期とする社会貢献業務の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定め、当該実施計画に係る期間の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の「社会貢献業務」とは、会社が営む次に掲げる業務であって、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第一項の規定による社会貢献資金の交付を受けなければ、当該業務に係る役務の水準を著しく低下させることなく当該業務を実施すること(第五号に掲げる業務にあっては、当該業務を実施すること)が困難であると認められるものをいう。
一 郵便法第十八条の規定により無償で交付する郵便葉書及び郵便書簡に係る郵便物に係る業務
二 郵便法第十八条及び第十九条の規定により料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除する郵便物に係る業務
三 郵便法第二十二条第一項に規定する第三種郵便物に係る業務のうち、社会福祉の増進に寄与するものであって、総務省令で定めるもの
四 郵便法第二十七条第二号及び第三号に掲げる郵便物に係る業務
五 前条第三項に規定する業務のうち、天災その他非常の災害の被災者の救援又は社会福祉の増進に寄与するものであって、会社以外の者による実施が困難なもの
3 第一項の認可の申請は、日本郵政株式会社を経由して行わなければならない。
4 会社は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「社会貢献業務計画」という。)を公表しなければならない。
5 会社は、社会貢献業務計画に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書を総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(一般担保)
第五条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(株式)
第六条 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十九条第五号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(事業計画)
第七条 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第八条 会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第九条 会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第十条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
(収支の状況の公表)
第十一条 会社は、第三条第三項に規定する業務を営む場合には、総務省令で定めるところにより、当該業務並びに同条第一項及び第二項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を公表しなければならない。