(業務の範囲)
第四条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
一 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が発行する株式の引受け及び保有
二 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保
三 前二号に掲げるもののほか、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の株主としての権利の行使
2 会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
(郵便事業株式会社等の株式の保有)
第五条 会社は、常時、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
(社会・地域貢献資金の交付)
第六条 会社は、郵便事業株式会社に対し、郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)第四条第四項に規定する社会貢献業務計画の定めるところに従い、社会貢献業務(同条第二項に規定する社会貢献業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるものとして、社会貢献資金を交付するものとする。
2 会社は、郵便局株式会社に対し、郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第六条第五項に規定する地域貢献業務計画の定めるところに従い、地域貢献業務(同条第三項に規定する地域貢献業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。
3 前二項に規定するもののほか、社会貢献資金又は地域貢献資金(以下「社会・地域貢献資金」という。)の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(一般担保)
第七条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(株式)
第八条 会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第二十二条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(取締役等の選任等の決議)
第九条 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第十条 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(定款の変更等)
第十一条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第十二条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
(社会・地域貢献基金)
第十三条 会社は、社会・地域貢献資金の交付の財源をその運用によって得るために社会・地域貢献基金(以下「基金」という。)を設け、次項の規定により積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。
2 会社は、毎事業年度の損益計算上の利益金の額のうち、企業一般の配当の動向を考慮して政令で定めるところにより計算した金額を、一兆円に達するまで、基金に積み立てなければならない。
3 基金の運用により生じた収益は、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるほか、当該収益の生じた事業年度中会社の他の支出の財源に充ててはならない。
4 基金は、取り崩してはならない。ただし、基金の運用により生じた収益のみによっては社会・地域貢献資金の交付の財源を確保することができない場合であって、社会・地域貢献資金が交付されないことにより郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の経営努力のみによっては社会貢献業務又は地域貢献業務の実施が困難となり、地域社会の安定に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
5 会社は、基金に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
6 会社は、総務省令で定めるところにより、確実かつ有利な方法により基金を運用しなければならない。
7 会社は、郵便事業株式会社法第四条第三項又は郵便局株式会社法第六条第四項の規定により提出された申請書を総務大臣に提出するときは、基金の運用により生ずる収益の見通しに関する書類を併せて提出しなければならない。
8 第二項の規定は、一兆円を超えて基金を積み立てることを妨げるものではない。ただし、二兆円に達するまでは、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をもって積み立てなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、総務省令で定める。