(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項に一号を加える改正規定、第九条第二項第三号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(共済金を貸し付ける事態に関する経過措置)
第二条 第二条第二項に一号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後の第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
(申込金に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
(共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)
第四条 第九条第二項第三号の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、倒産の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。
(時効に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。