(経営発達支援計画の認定)
第五条 商工会又は商工会議所は、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
三 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
四 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
2 二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は共同して経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 商工会又は商工会議所は、商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、商工会及び商工会議所以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。
4 経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該商工会及び商工会議所以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該商工会及び商工会議所以外の者との連携に関する事項
5 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
6 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
(経営発達支援計画の変更等)
第六条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第五項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第五項の規定は、第一項の認定について準用する。