(合衆国軍隊に対する道路運送法等の適用除外)
第一條 合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第一條の規定に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十九條、第百二十六條及び第百二十七條の規定は、適用しない。
2 合衆国軍隊には、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四條、第十九條、第二十九條、第三十一條から第三十三條まで、第四十條から第四十五條まで、第四十七條から第五十條まで、第五十四條、第五十六條、第五十八條、第六十三條、第六十四條、第六十六條、第七十三條第一項、第九十七條の二、第九十九條及び第百條の規定は、適用しない。
(日本国との平和條約の効力発生に伴う経過規定)
第二條 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(道路運送車両法に規定する自動車をいう。以下同じ。)をその時において使用する者は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送法第九十九條の届出をしなくてもよい。
第三條 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第四條の規定により登録を受け、及び同法第五十八條の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第十九條、第五十條、第六十四條及び第六十六條の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第四條 前條の規定は、同條第一項の自動車が左の各号の一に該当するに至つた場合には、適用しない。但し、第二号の場合については、所有者又は使用者の変更後十五日以内は、この限りでない。
一 この法律の施行の際、現に表示している自動車の登録番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難になつたとき。
第五條 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている二輪の小型自動車は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第五十八條の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第五十條、第六十四條、第六十六條及び第七十三條第一項の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第六條 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている軽自動車は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第九十七條の二第一項の規定により届出をし、車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第九十七條の二第二項の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。