(監視区域の指定)
第二十七条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
2 都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 第十二条第二項から第五項まで及び第十項から第十二項までの規定は、監視区域について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と、「行うものとする」とあるのは「行うことができる」読み替えるものとする。
4 第二項及び第十二条第五項の規定は、前項において準用する同条第十二項の規定による監視区域の指定の解除及びその公告について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十七条の二第三項において準用する第十二条第十二項」と、「指定された区域及び期間その他総理府令で定める事項」とあり、及び「当該事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。
5 第三項において準用する第十二条第十二項及び前項の規定は、監視区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。
6 監視区域の全部又は一部の区域が、第十二条第一項の規定により規制区域として指定された場合においては、当該監視区域の指定が解除され、又は当該一部の区域について監視区域に係る区域の減少があつたものとする。この場合においては、同条第三項の規定による公告をもつて監視区域の指定の解除又は区域の減少の公告があつたものとみなす。
(土地に関する権利の移転等の届出に関する特例)
第二十七条の三 監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合における第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の各号の一に」とあるのは「第一号又は第三号に」と、同項第一号中「次のイからハまでに規定する面積未満」とあるのは「次のイからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で別に定める面積未満」と、「次のイからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」とする。
2 都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。
3 都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。
4 前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。
(報告の徴収)
第二十七条の四 都道府県知事は、第二十七条の二第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査を適正に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結した者(第二十三条第一項の規定による届出をした者及び同条第二項第三号に該当するため同条第一項の規定による届出をしないで土地売買等の契約を締結した者を除く。)に対し、当該土地売買等の契約及び当該契約に係る土地の利用について報告を求めることができる。
(国等の適正な地価の形成についての配慮)
第二十七条の五 国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。