日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
河川法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和45年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
河川法施行法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
河川法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十一号
河川法施行法の一部を改正する法律
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「昭和四十五年三月三十一日」の下に「から起算して五年を下らない範囲内において政令で定める日」を、「改良工事」の下に「のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事」を加え、「昭和四十四年度」を「同日の属する年度」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2
昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の河川法施行法第五条の政令で定める大規模な工事以外の工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革