一級河川の改良工事費用について、昭和39年の新河川法制定時に国が3分の2、都道府県が3分の1を負担する本則が定められたが、地方財政への配慮から、国が4分の3、都道府県が4分の1を負担する特例措置が設けられた。この特例措置が本年3月31日で終了することから、地方財政への急激な影響を緩和し、河川事業を円滑に推進するため、一級河川の改良工事のうち、ダム工事等の大規模工事については、5年以上の政令で定める期間、引き続き国が4分の3、都道府県が4分の1を負担することとする。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 建設委員会 第2号