第五十一条 第十三条第一項及第十四条第二項ノ規定ノ昭和六十二年度及昭和六十三年度ニ於ケル適用ニ付テハ第十三条第一項中「三分ノ二」トアルハ「十分ノ五・二五(再度災害ヲ防止スル為ニ施行スル砂防工事ニシテ第五十一条但書ノ緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノニ要スル費用ニ在リテハ其ノ十分ノ五・五)」トシ第十四条第二項中「三分ノ一」トアルハ「十分ノ四・五(再度災害ヲ防止スル為ニ施行スル砂防工事ニシテ第五十一条但書ノ緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノニ要スル費用ニ在リテハ其ノ十分ノ四)」トス但シ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ル砂防工事ニ此等ノ規定ヲ適用スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ