(継続申込特約)
第百二十四条の二 養殖共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百二十条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第百二十条第一項の割合並びに前条第一項から第四項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3 継続契約に係る第百二十条第一項の割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない。
4 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る第百二十条第一項の割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約に係る第百二十条第一項の割合を上回る割合にこれを変更することができる。
5 第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。