駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和53年4月28日
法令の形式: 法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
労働大臣 藤井勝志
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
労働大臣 藤井勝志