駐留軍関係離職者については、昭和33年5月制定の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき、特別な就職指導や就職促進手当の支給など各種施策を実施し、再就職の促進と生活の安定に努めてきた。しかし、今後も駐留軍関係労働者の離職が予想されることから、現行の離職者対策を継続して実施する必要がある。そのため、昭和53年5月17日に失効する同法の有効期限を5年間延長することを提案するものである。
参照した発言: 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号