駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和53年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

駐留軍関係離職者については、昭和33年5月制定の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき、特別な就職指導や就職促進手当の支給など各種施策を実施し、再就職の促進と生活の安定に努めてきた。しかし、今後も駐留軍関係労働者の離職が予想されることから、現行の離職者対策を継続して実施する必要がある。そのため、昭和53年5月17日に失効する同法の有効期限を5年間延長することを提案するものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年3月2日)
衆議院
(昭和53年3月22日)
(昭和53年3月28日)
(昭和53年4月11日)
(昭和53年4月11日)
参議院
(昭和53年4月13日)
(昭和53年4月20日)
(昭和53年4月21日)
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
労働大臣 藤井勝志
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年」を「二十五年」に改め、同項ただし書中「行なわれる」を「行われる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
労働大臣 藤井勝志