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駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和48年4月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
駐留軍関係離職者等臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十九日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二
公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行なう駐留軍関係離職者に対してその求職活動に要する費用を支給すること。
第十八条第二項中「同項第三号」を「同項第二号の二、第三号」に改める。
第二十条中「移転に要する費用」の下に「、同項第二号の二の求職活動に要する費用」を加える。
附則第三項中「十五年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 愛知揆一
労働大臣 加藤常太郎
自治大臣 江崎真澄
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十九日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二
公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行なう駐留軍関係離職者に対してその求職活動に要する費用を支給すること。
第十八条第二項中「同項第三号」を「同項第二号の二、第三号」に改める。
第二十条中「移転に要する費用」の下に「、同項第二号の二の求職活動に要する費用」を加える。
附則第三項中「十五年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣 愛知揆一
労働大臣 加藤常太郎
自治大臣 江崎真澄
本文
詳細・沿革