駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき、これまで駐留軍関係離職者への援護措置を講じてきたが、今後も相当数の離職者発生が予想されることから、再就職援護措置を拡充し、法の有効期間を延長する必要がある。具体的には、雇用促進事業団の援護業務を拡充し、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域で求職活動を行う離職者に対し、求職活動費用を支給できるようにする。また、本年5月17日に失効予定の同法の有効期限を、今後の離職者発生状況を考慮して5年間延長する。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号