駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「公布の日から起算して四十年を経過した日に」を「平成十五年五月十六日限り、」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十年六月三十日」を「平成十五年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光
厚生大臣 小泉純一郎
運輸大臣 藤井孝男
労働大臣 伊吹文明