駐留軍関係離職者及び漁業離職者に対しては、特別な就職指導の実施や職業転換給付金の支給等により再就職促進と生活安定を図ってきた。両法は平成10年に失効するが、今後も国際情勢の変化等により離職者の発生が予想されるため、現行の対策を継続する必要がある。中央職業安定審議会の答申に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を平成15年5月16日まで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を平成15年6月30日までそれぞれ5年延長することを提案する。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 労働委員会 第4号