駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和63年5月6日
法令の形式: 法律
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第二十五号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「三十年」を「三十五年」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年六月三十日」を「昭和六十八年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 藤本孝雄
運輸大臣臨時代理 国務大臣 越智伊平
労働大臣 中村太郎
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第二十五号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「三十年」を「三十五年」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十三年六月三十日」を「昭和六十八年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 藤本孝雄
運輸大臣臨時代理 国務大臣 越智伊平
労働大臣 中村太郎