第十五条 前条の離職を余儀なくされた者について第十六条の規定により特別給付金を支給することができる場合には、その者については、前条の規定は、適用しない。
第十六条 政府は、昭和三十二年六月二十二日において第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労務者(以下「旧政府雇用労務者」という。)又は同条第三号に規定する諸機関が雇用する労務者(以下「旧諸機関雇用労務者」という。)であつた者であつて、同日以後一部改正法律の施行の日まで引き続き旧政府雇用労務者、旧諸機関雇用労務者又は同条第一号に掲げる者に該当する労務者若しくはこれに相当する労務者であつて政令で定める者として在職したものが、一部改正法律の施行の日以後において、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮少又は予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。ただし、当該離職を余儀なくされ、又は死亡した者が、政令で定める期間以上在職し、かつ、当該離職を余儀なくされ、又は死亡した時において同条第一号に掲げる者に該当する労務者として在職していた場合に限る。
2 旧政府雇用労務者、旧諸機関雇用労務者又は第二条第一号に掲げる者に該当する労務者若しくはこれに相当する労務者であつて政令で定める者であつた者が離職し、その者が当該離職の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日)に再びこれらの労務者のいずれかとなつたときは、その者は引き続き在職したものとみなして、前項本文の規定を適用する。
3 第一項の特別給付金を支給する場合において、同一の労務者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。
第十七条 第十四条又は前条第一項の離職を余儀なくされた者に係る特別給付金は、その者が当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者とならなかつたとき、又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者が死亡したとき(当該死亡につき同項の規定により特別給付金を支給することとなる場合を除く。)に支払うものとする。
2 前項において「引き続く在職者」とは、離職の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日)に第二条第一号に掲げる者に該当する労務者又はこれに相当する労務者であつて政令で定める者となつた者をいう。
(職業訓練手当及び移転に要する費用の支給)
第十八条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、当該業務の遂行のみによつては駐留軍関係離職者の再就職の促進に関する措置がなお不十分であると認められる現状に対処するため、次の業務を行なう。
一 公共職業訓練を受ける駐留軍関係離職者に対して手当を支給すること。
二 公共職業安定所の紹介した職業に就くため駐留軍関係離職者がその住所又は居所を変更する場合において、その者に対して移転に要する費用を支給すること。
2 前項に規定する業務は、次の各号に該当する駐留軍関係離職者に対して行なうものとする。
一 当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。
二 旧政府雇用労務者、旧諸機関雇用労務者又は第二条第一号に掲げる者に該当する労務者若しくはこれに相当する労務者であつて政令で定める者として一年以上在職していたこと。
三 一部改正法律の施行(同法附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
3 政府は、雇用促進事業団に対し、第一項に規定する業務に要する費用に相当する金額を交付する。
4 雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項に規定する業務については、適用しない。
5 第一項に規定する業務は、雇用促進事業団法第四十条第三号の規定の適用については、同法第十九条に規定する業務とみなす。
6 雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は第一項に規定する業務について、同法第三十五条の規定は同項第一号の手当又は同項第二号の移転に要する費用の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利について準用する。