(就職指導等)
第十条の二 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行なうものとする。
一 当該離職の日が昭和三十九年一月一日以後であること。
二 第二条第一号に掲げる者に該当する労務者として一年以上在職していたこと。
四 当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。
五 前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。
2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。
一 前項各号(第四号を除く。)に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの
二 前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第五項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの
3 公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
4 第一項及び第二項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。
5 公共職業安定所長は、第一項又は第二項の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
三 正当な理由がなく、第一項の就職指導を再度受けず、第三項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業につくことを再度拒んだとき。
四 偽りその他不正の行為により、就職促進手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(就職促進手当)
第十条の三 国は、前条第一項又は第二項の規定による認定を受けた者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、政令の定めるところにより、就職促進手当を支給することができる。
2 就職促進手当の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
3 租税その他の公課は、就職促進手当を標準として課することができない。
(就職促進指導官)
第十条の四 第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。