(この法律の目的)
第一條 この法律は、特別調達廳の事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二條 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、総理府の外局として、特別調達廳を設置する。
(任務)
第三條 特別調達廳は、左の事務を行うことを主たる任務とする。
一 連合國の需要する建造物及び設備の営繕並びに物及び役務の調達。但し、他の行政機関の所掌に属するものを除く。
二 連合國の需要を解除された建造物、設備及び物の保管、返還及び処分。但し、他の行政機関の所掌に属するものを除く。
2 前項第三号の指示があつた場合においては、内閣総理大臣は、その旨告示するものとする。
(権限)
第四條 特別調達廳は、その所掌事務を遂行するため、左の権限を行使する。
一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行爲をすること。
二 收入金を徴收し、所掌事務の遂行に必要な支拂をすること。
三 所掌事務遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、これを管理すること。
四 所掌事務遂行に直接必要な業務資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、これを管理すること。
八 職員に貸與する宿舍を設置し、これを管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに從い、必要な措置をとること。