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駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 平成5年4月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
駐留軍関係離職者等臨時措置法
改正:
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十八日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第三十一号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「三十五年」を「四十年」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年六月三十日」を「平成十年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 林義郎
厚生大臣 丹羽雄哉
運輸大臣 越智伊平
労働大臣 村上正邦
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十八日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第三十一号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「三十五年」を「四十年」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和六十八年六月三十日」を「平成十年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 林義郎
厚生大臣 丹羽雄哉
運輸大臣 越智伊平
労働大臣 村上正邦
本文
詳細・沿革