駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和58年5月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

駐留軍関係離職者及び漁業離職者については、それぞれの法律に基づき特別な就職指導の実施や職業転換給付金の支給等の施策を講じてきたが、両法は昭和58年に失効を迎える。しかし、国際情勢の変化等により今後も離職者の発生が予想されることから、現行の対策を継続して実施する必要がある。そこで中央職業安定審議会への諮問・答申を経て、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を昭和63年5月16日まで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を昭和63年6月30日までそれぞれ5年延長することとした。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号

審議経過

第98回国会

参議院
(昭和58年2月16日)
衆議院
(昭和58年2月22日)
(昭和58年3月23日)
(昭和58年3月24日)
参議院
(昭和58年3月31日)
(昭和58年4月28日)
(昭和58年5月11日)
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十四号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十五年」を「三十年」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十八年六月三十日」を「昭和六十三年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 林義郎
運輸大臣 長谷川峻
労働大臣 大野明