駐留軍関係離職者及び漁業離職者については、それぞれの法律に基づき特別な就職指導の実施や職業転換給付金の支給等の施策を講じてきたが、両法は昭和58年に失効を迎える。しかし、国際情勢の変化等により今後も離職者の発生が予想されることから、現行の対策を継続して実施する必要がある。そこで中央職業安定審議会への諮問・答申を経て、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を昭和63年5月16日まで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を昭和63年6月30日までそれぞれ5年延長することとした。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号