中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律
中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「中小企業者」の下に「又は企業組合」を加える。
第五条中「五年」を「中小企業高度化資金にあつては七年を、中小企業設備近代化資金にあつては五年」に改め、同条ただし書中「七年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作