中小企業の近代化推進のため1963年度から実施している中小企業高度化資金貸付制度について、工場・店舗の集団化等が中小企業者にとって大規模な事業であり資金繰りが困難な状況を緩和するため、償還期間の延長と企業組合への貸付対象拡大が必要となっている。また産業公害防止の観点から、汚水処理施設やばい煙処理施設に関する貸付金の償還期間延長も必要である。そのため、工場・店舗集団化資金の貸付対象に企業組合を追加し、高度化資金の償還期間を5年から7年へ、汚水・ばい煙処理施設関連の貸付金償還期間を7年から9年に延長する改正を行うものである。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 商工委員会 第4号