中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業の近代化推進のため1963年度から実施している中小企業高度化資金貸付制度について、工場・店舗の集団化等が中小企業者にとって大規模な事業であり資金繰りが困難な状況を緩和するため、償還期間の延長と企業組合への貸付対象拡大が必要となっている。また産業公害防止の観点から、汚水処理施設やばい煙処理施設に関する貸付金の償還期間延長も必要である。そのため、工場・店舗集団化資金の貸付対象に企業組合を追加し、高度化資金の償還期間を5年から7年へ、汚水・ばい煙処理施設関連の貸付金償還期間を7年から9年に延長する改正を行うものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 商工委員会 第4号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月16日)
参議院
(昭和40年2月16日)
(昭和40年3月9日)
衆議院
(昭和40年3月24日)
(昭和40年3月26日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
参議院
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月27日)
(昭和40年4月28日)
(昭和40年6月1日)
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律
中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「中小企業者」の下に「又は企業組合」を加える。
第五条中「五年」を「中小企業高度化資金にあつては七年を、中小企業設備近代化資金にあつては五年」に改め、同条ただし書中「七年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作