(出資資金)
第二十八条の二 事業団は、第二十一条第一項第三号の二に掲げる業務及びこれに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「出資業務」という。)に関して、第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。
2 事業団は、前項の出資資金(以下「出資資金」という。)に係る経理については、第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 事業団は、第二十七条第一項の規定による同項第三号に掲げる業務に係る勘定において前条第一項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。
4 出資資金の運用によつて生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。