中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和35年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

零細企業対策を重点施策として進めるため、事業協同小組合の共同施設を中小企業振興資金助成法の適用対象に加える必要がある。また、公共用水域の水質保全に関する法律に基づく指定水域の指定と水質基準の設定が予定されているため、収益性の低い汚水処理施設に対する貸付金の償還期間を、7年を超えない範囲で政令で定める期間に延長する必要がある。これらの理由により、中小企業振興資金助成法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月10日)
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年2月12日)
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月17日)
参議院
(昭和35年2月23日)
衆議院
(昭和35年2月25日)
参議院
(昭和35年3月2日)
(昭和35年3月9日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「若しくは事業協同小組合」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条の規定により設置する汚水の処理施設又は工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第三項に規定する汚水処理施設に係る貸付金の償還期間は、七年をこえない範囲内で政令で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「若しくは事業協同小組合」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条の規定により設置する汚水の処理施設又は工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第三項に規定する汚水処理施設に係る貸付金の償還期間は、七年をこえない範囲内で政令で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介