中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和35年3月15日
法令の形式: 法律
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「若しくは事業協同小組合」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条の規定により設置する汚水の処理施設又は工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第三項に規定する汚水処理施設に係る貸付金の償還期間は、七年をこえない範囲内で政令で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律
中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「若しくは事業協同小組合」を加える。
第五条に次のただし書を加える。
ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条の規定により設置する汚水の処理施設又は工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第三項に規定する汚水処理施設に係る貸付金の償還期間は、七年をこえない範囲内で政令で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介