(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動に伴つて発生するばい煙等の処理を適切にすること等により、大気の汚染による公衆衛生上の危害を防止するとともに、生活環境の保全と産業の健全な発展との調和を図り、かつ、大気の汚染に関する紛争について和解の仲介の制度を設けることにより、その解決に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ばい煙」とは、燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するすすその他の粉じん又は亜硫酸ガス若しくは無水硫酸をいう。
2 この法律において「特定有害物質」とは、弗化水素、硫化水素、二酸化セレンその他の人の健康に著しく有害な物質(ばい煙を除く。)で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、ばい煙を多量に発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
4 この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
5 この法律において「指定地域」とは、第四条第一項の政令で定める地域をいう。
6 この法律において「排出基準」とは、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される気体に含まれるばい煙の量(以下「ばい煙濃度」という。)の許容限度をいう。
(大気の清浄の保持)
第三条 ばい煙又は特定有害物質を大気中に排出する者は、その処理を適切にすること等により、大気が清浄に保たれるように努めなければならない。