(工場用地の買換えの場合の課税の特例)
第十四条 通商産業大臣は、事業協同組合等に対し、当該事業協同組合等の作成する工場等集団化計画の内容が第三条第一項第四号に規定する要件に該当するものである旨の承認をすることができる。
2 事業協同組合等が前項の承認を受けた場合において、当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者(政令で定める日において中小企業者である者に限る。)が、当該承認に係る工場等集団化計画の内容に従い、その事業の用に供している工場用地(政令で定める工場施設の敷地に供される土地をいうものとし、当該土地の上に存する権利を含むものとする。以下同じ。)を譲渡し、かつ、これに代わるべき土地(当該土地の上に存する権利を含む。)を取得してこれを工場用地として当該事業の用に供するときは、当該計画の内容に従つて工場用地を譲渡したことその他政令で定める事情があることにつき通商産業大臣の証明を受けた場合に限り、当該譲渡に係る収入金額又は益金に相当する金額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡の日を含む年又は事業年度の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定による所得の計算上、総収入金額又は益金に算入しない。