高圧ガス取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和50年5月23日
法令の形式: 法律
高圧ガス取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年五月二十三日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十号
高圧ガス取締法の一部を改正する法律
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 容器、機器及び原料ガス(第四十条―第五十九条)」を
第四章
容器等
第一節
容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二)
第二節
特定設備
第一款
特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六)
第二款
指定検査機関(第五十六条の七―第五十六条の十九)
第三節
冷凍機器及び原料ガス(第五十七条―第五十九条)
に、「第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十三)」を
第四節
業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十)
第四節の二
財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の七)
に、「(第五十九条の三十六)」を「(第五十九条の三十六・第五十九条の三十七)」に改める。
第三条第二項中「第五十六条まで、第五十九条」を「第五十六条の二まで」に改める。
第五条第二項を削り、同条第三項中「一日の冷凍能力が三トン以上の設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする者(第一項第二号に掲げる者を除く。以下「第二種製造者」という。)」を「次の各号の一に該当する者」に、「製造開始の日の」を「当該各号に定める日の」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第二項とする。
一 高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者を除く。) 事業開始の日
二 一日の冷凍能力が三トン以上の設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする者(前項第二号に掲げる者を除く。) 製造開始の日
第五条第四項中「前項」を「前項第二号」に改め、同項を同条第三項とする。
第八条第一号中「第二十一条第一項」を「第二十条の二、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項」に、「第六十条」を「第六十条第一項」に改める。
第十二条第一項中「第二種製造者」を「第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)」に改める。
第十三条を削る。
第十三条の二中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第十三条とする。
第二十条の二を次のように改める。
第二十条の二 第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の三第一項又は第二項の特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、通商産業省令で定める期間内に前条の完成検査を受けるときは、当該設備については、同条の完成検査を受けることを要しない。
第二十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第五条第二項に規定する者又は第二種製造者」を「第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるもの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について通商産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第二十六条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が通商産業省令で定める容積以上である者は、前項の認可の申請をする場合には、当該危害予防規程について高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)の意見を聴き、その意見書を添付しなければならない。
第二十七条第四項中「高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)」を「協会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
第二十七条の次に次の三条を加える。
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
第二十七条の二 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者(一日に製造をする高圧ガスの容積が通商産業省令で定める容積以下である者その他通商産業省令で定める者を除く。)は、事業所ごとに、通商産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第三十二条第一項に規定する職務を行わせなければならない。
2 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 第一項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、通商産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第三十二条第二項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に通商産業省令で定める事業所の区分に従い通商産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者を選任している場合その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 第一項に規定する第一種製造者は、通商産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、通商産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第三十二条第三項に規定する職務を行わせなければならない。
5 第一項に規定する第一種製造者は、同項、第三項又は前項の規定により保安統括者、保安技術管理者又は保安係員を選任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 第一項に規定する第一種製造者は、通商産業省令で定めるところにより、保安係員に協会が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。
(保安主任者及び保安企画推進員)
第二十七条の三 前条第一項に規定する第一種製造者のうち一日に製造する高圧ガスの容積が通商産業省令で定める容積以上である者は、通商産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、通商産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。
2 前項に規定する第一種製造者は、事業所ごとに、通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第三十二条第五項に規定する職務を行わせなければならない。
3 前条第五項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第六項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。
(冷凍保安責任者)
第二十七条の四 第一種製造者であつて、第五条第一項第二号に規定する者(製造のための施設が通商産業省令で定める施設である者その他通商産業省令で定める者を除く。)は、事業所ごとに、通商産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第三十二条第六項に規定する職務を行わせなければならない。
2 第二十七条の二第五項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。
第二十八条の見出し中「作業主任者、」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「以下この条及び」を削り、「通商産業省令で定める区分に従い」を「通商産業省令で定めるところにより」に、「高圧ガスの販売に係る保安について監督」を「第三十二条第七項に規定する職務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「特定高圧ガスの消費に係る保安について監督を行なわせ」を「第三十二条第八項に規定する職務を行わせ」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。
第二十八条第四項を削る。
第二十九条の前の見出し中「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に改め、同条第一項を次のように改める。
製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。
第二十九条第二項中「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に、「製造の作業」を「製造」に、「監督を行なう」を「職務を行う」に改め、同条第三項中「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に、「高圧ガス作業主任者試験(以下「作業主任者試験」という。)」を「高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)」に、「製造の作業」を「製造」に改め、同条第四項及び第五項中「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に改める。
第三十条中「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に、「基く」を「基づく」に改める。
第三十一条の見出し及び同条第一項中「作業主任者試験」を「製造保安責任者試験」に改め、同条第二項中「作業主任者試験」を「製造保安責任者試験」に、「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に、「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「作業主任者試験」を「製造保安責任者試験」に改め、同条第四項中「作業主任者試験」を「製造保安責任者試験」に改める。
第三十二条の見出しを「(保安統括者等の職務等)」に改め、同条第二項中「作業主任者、」を「保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは」に、「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第十項とし、同条第一項中「作業主任者、」を「保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは」に改め、同項を同条第九項とし、同条に第一項から第八項までとして次のように加える。
保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。
2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。
3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で通商産業省令で定めるものを管理する。
4 保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。
5 保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で通商産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。
6 冷凍保安責任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。
7 販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。
8 取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。
第三十三条の見出し中「作業主任者」を「保安統括者等」に改め、同条第一項中「第一種製造者」を「第二十七条の二第一項又は第二十七条の四第一項に規定する第一種製造者」に、「第二十八条第一項の区分に従い、作業主任者免状を有する者のうちから」を「通商産業省令で定めるところにより」に、「作業主任者の」を「保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の」に、「作業主任者が」を「保安統括者等が」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については通商産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、保安企画推進員の代理者については第二十七条の三第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。
第三十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「作業主任者」を「保安統括者等」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 第二十七条の二第五項の規定は、第一項の代理者の選任又は解任について準用する。
第三十四条の見出し中「作業主任者等」を「保安統括者等」に改め、同条中「作業主任者」を「保安統括者等」に、「基く」を「基づく」に、「第一種製造者」を「第二十七条の二第一項若しくは第二十七条の四第一項に規定する第一種製造者」に改める。
第三十六条第二項中「警察官」の下に「、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官」を加える。
第三十七条第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第三十八条の見出し中「取消等」を「取消し等」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「第二十六条第三項」を「第二十六条第四項、第二十七条第二項」に、「次条第二号」を「同条第二号」に改め、同項第四号中「第二十八条第一項又は第二項」を「第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項又は第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「次条第二号」を「同条第二号」に改め、同項第三号中「第二十八条第三項」を「第二十八条第二項」に改める。
「第四章 容器、機器及び原料ガス」を「第四章 容器等」に改める。
第四章中第四十条の前に次の節名を付する。
第一節 容器及び容器の附属品
第四十五条第一項中「すみやかに」を「その容器が通商産業省令で定める種類の高圧ガスを通商産業省令で定める圧力以下の圧力で充てんする容器であつて、その内容積が百二十リットル未満のものである場合を除き、速やかに」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(刻印)
第四十五条の二 通商産業大臣又は協会は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前条第一項の通商産業省令で定める種類の高圧ガスを同項の通商産業省令で定める圧力以下の圧力で充てんする容器であつて、その内容積が百二十リットル未満のものであるときは、速やかに、その容器に、通商産業省令で定める方式による刻印をしなければならない。
2 何人も、前項又は第五十四条第二項に規定する場合のほか、容器に、前項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
第四十六条の見出しを「(表示)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、「受けたとき」の下に「、又は前条第一項の規定により容器に刻印がされたとき」を加え、「刻印及び」を削り、同条第二項中「の外」を「のほか」に改め、「刻印若しくは」を削り、「これらと」を「これと」に改める。
第四十七条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「充てんして」を「充てんして」に改め、「譲り受ける場合、」の下に「第四十五条の二第一項の刻印がされた容器(以下「特定容器」という。)を譲渡し、若しくは譲り受ける場合、」を加え、「充てんしたもの」を「充てんしたもの」に改め、同条に次の二項を加える。
3 特定容器を譲り受けた者は、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その特定容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
4 何人も、前項に規定する場合のほか、特定容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第四十八条の見出しを「(充てん)」に改め、同条第一項中「充てんする」を「充てんする」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「受けているもの」を「受けており、又は第四十五条の二第一項の刻印がされているもの」に改め、同項第三号中「附属品」の下に「。以下この号及び次項において同じ。」を加え、「であつて、通商産業省令で定める規格に適合するもの」を削り、「あること。」の下に「この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の通商産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項の刻印がされているもの(附属品検査又は附属品再検査を受けた後通商産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。」を加え、同項第五号中「且つ、」を「かつ、特定容器以外の容器(以下「一般容器」という。)にあつては」に、「記載がされているもの」を「記載がされており、特定容器にあつては次条第四項の刻印がされているもの」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 容器に充てんする高圧ガスは、その容器が一般容器である場合には第一号及び第三号、その容器が特定容器である場合には第二号及び第三号に適合するものでなければならない。
一 容器証明書に記載された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつては容器証明書に記載された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては通商産業省令で定める方法により容器証明書に記載された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
二 第四十五条の二第一項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては前号の通商産業省令で定める方法によりその刻印において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
三 その容器に装置されているバルブが第四十九条の二第一項の通商産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては通商産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
第四十九条第三項中「すみやかに、これに通商産業省令で定める方式による刻印をし、且つ」を「その容器が第四十五条の二第一項に規定する容器である場合を除き、速やかに」に、「容器証明書」を「その容器に、表示をし、かつ、容器証明書」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項に」を「前二項」に、「の外」を「のほか」に、「前項の」を「前二項の表示若しくは」に、「これと紛らわしい」を「これらと紛らわしい表示若しくは」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 通商産業大臣若しくは協会又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第四十五条の二第一項に規定する容器であるときは、速やかに、その容器に、通商産業省令で定める方式による刻印をしなければならない。
第四十九条の次に次の三条を加える。
(附属品検査)
第四十九条の二 バルブその他の容器の附属品で通商産業省令で定めるもの(第五十九条の九を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、通商産業大臣又は協会が行う附属品検査を受け、これに合格したものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、輸出その他の用途に供する附属品であつて、通商産業大臣の許可を受けたもの及び高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品については、この限りでない。
2 前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3 第一項の附属品検査においては、その附属品が通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。
(刻印)
第四十九条の三 通商産業大臣又は協会は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、その附属品に、通商産業省令で定める方式による刻印をしなければならない。
2 何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
(附属品再検査)
第四十九条の四 附属品再検査は、通商産業大臣若しくは協会又は容器検査所の登録を受けた者が行う。
2 附属品再検査においては、その附属品が通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3 通商産業大臣若しくは協会又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、その附属品に、通商産業省令で定める方式による刻印をしなければならない。
4 何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
5 第四十九条第六項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。
第五十条第四項中「容器再検査」の下に「又は附属品再検査」を加え、「容器の種類」を「容器又は附属品の種類」に改める。
第五十一条第一項中「容器再検査」の下に「又は附属品再検査」を加える。
第五十二条第一項中「容器の製造の作業に関する知識及び経験」を「条件に適合する知識経験」に、「作業主任者免状」を「製造保安責任者免状」に改め、「容器再検査」の下に「又は附属品再検査」を加え、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、「容器再検査」の下に「若しくは附属品再検査」を加える。
第五十三条の見出し中「取消等」を「取消し等」に改め、同条中「左の」を「次の」に改め、「容器再検査」の下に「若しくは附属品再検査」を加え、同条第二号中「若しくは第四項」を「から第五項まで、第四十九条の四第三項若しくは第四項」に改め、同条第四号中「第六十条」を「第六十条第一項」に改める。
第五十四条の見出しを「(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)」に改め、同条第一項中「充てんしようとする」を「充てんしようとする」に、「通商産業大臣又は協会に申請し、容器証明書の書換を受けなければ」を「次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める措置をすべきことを通商産業大臣又は協会に申請しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 申請に係る容器が一般容器である場合において、その内容積が百二十リットル以上であるとき、又はその内容積が百二十リットル未満であり、かつ、その変更後の高圧ガスの種類が第四十五条第一項の通商産業省令で定める種類の高圧ガス以外の高圧ガスであり、若しくはその変更後の圧力が同項の通商産業省令で定める圧力を超える圧力であるとき 容器証明書の書換え
二 申請に係る容器が一般容器であり、かつ、その内容積が百二十リットル未満のものである場合において、その変更後の高圧ガスの種類が第四十五条第一項の通商産業省令で定める種類の高圧ガスであり、かつ、その変更後の圧力が同項の通商産業省令で定める圧力以下の圧力であるとき 第四十五条の二第一項の規定による刻印
三 申請に係る容器が特定容器である場合において、その変更後の高圧ガスの種類又は圧力が第一号に規定する場合に該当するとき 容器証明書の交付
四 申請に係る容器が特定容器である場合において、その変更後の高圧ガスの種類及び圧力が第二号に規定する場合に該当するとき 第四十五条の二第一項の規定による刻印
第五十四条第二項中「前項の書換の」を「前項の規定による」に、「すみやかに、書換を行わなければ」を「速やかに、前項各号に定める措置をしなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、その措置が同項第三号又は第四号に定める措置であるときは、通商産業大臣又は協会は、その容器にされていた第四十五条の二第一項の刻印をまつ消しなければならない。
第五十四条第三項中「前項の書換を受けた者は」を「第一項の規定による申請をした者は、前項の規定により当該容器について第一項各号に定める措置がされたときは」に、「当該容器に、第四十六条第一項に規定する刻印及び」を「通商産業省令で定めるところにより、その容器に、第四十六条第一項に規定する」に改める。
第五十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「前条第一項の書換を受けることができなかつた」を「前条第一項第一号又は第二号に定める措置がされなかつた」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 容器について前条第一項第二号に定める措置がされたとき。
第五十六条第三項中「第五十四条第一項の書換を受けることができなかつた」を「第五十四条第一項各号に定める措置がされなかつた」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これに」とあるのは「その附属品が装置される容器に」と、「第四十四条第三項」とあるのは「第四十九条の二第三項」と、前項中「について三箇月以内に第五十四条第一項各号に定める措置がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
第五十六条の次に次の一条、一節及び節名を加える。
(容器製造等の廃止の届出)
第五十六条の二 容器製造業者又は容器検査所の登録を受けた者は、容器の製造の事業又は容器再検査若しくは附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第二節 特定設備
第一款 特定設備
(特定設備検査)
第五十六条の三 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして通商産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、通商産業省令で定めるところにより、その特定設備について、通商産業省令で定める製造の工程ごとに、通商産業大臣、協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、輸出その他の用途に供する特定設備であつて、通商産業大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。
2 特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その特定設備について、通商産業大臣、協会又は指定検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。
3 前二項の特定設備検査においては、当該特定設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。
(特定設備検査合格証)
第五十六条の四 通商産業大臣、協会又は指定検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。
2 特定設備検査合格証の様式は、通商産業省令で定める。
3 第四十五条第二項及び第三項の規定は、特定設備検査合格証について準用する。この場合において、同項中「協会の交付に係るものであるときは協会」とあるのは、「協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定検査機関の交付に係るものであるときは指定検査機関」と読み替えるものとする。
(表示)
第五十六条の五 特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。
2 何人も、前項に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(準用)
第五十六条の六 第五十五条(第一号及び第一号の二を除く。)の規定は、特定設備検査合格証の交付を受けている者に準用する。この場合において、同条中「又は協会」とあるのは「、協会又は指定検査機関」と読み替えるものとする。
第二款 指定検査機関
(指定)
第五十六条の七 第五十六条の三第一項の指定は、通商産業省令で定める区分ごとに、特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第五十六条の八 次の各号の一に該当する者は、第五十六条の三第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十六条の十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第五十六条の十六の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第五十六条の九 通商産業大臣は、第五十六条の三第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて特定設備検査を行うものであること。
二 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が特定設備検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 特定設備検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて特定設備検査が不公正になるおそれがないものであること。
五 特定設備検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る特定設備検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(特定設備検査の義務)
第五十六条の十 指定検査機関は、特定設備検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定設備検査を行わなければならない。
2 指定検査機関は、特定設備検査を行うときは、前条第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に特定設備検査を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第五十六条の十一 指定検査機関は、特定設備検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第五十六条の十二 指定検査機関は、特定設備検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定設備検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第五十六条の十三 指定検査機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、特定設備検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第五十六条の十四 指定検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第五十六条の十五 指定検査機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第五十六条の十六 通商産業大臣は、指定検査機関の役員又は第五十六条の九第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(役員等の地位)
第五十六条の十七 特定設備検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第五十六条の十八 通商産業大臣は、指定検査機関が第五十六条の九第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第五十六条の十九 通商産業大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定設備検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第五十六条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第五十六条の十二第一項の認可を受けた業務規程によらないで特定設備検査を行つたとき。
四 第五十六条の十二第三項、第五十六条の十六又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十六条の三第一項の指定を受けたとき。
第三節 冷凍機器及び原料ガス
第五十七条第三項を次のように改める。
3 機器製造業者は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の技術上の基準に適合することを確保するように通商産業省令で定める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならない。
第五十九条の見出し中「容器製造等」を「機器等の製造の事業」に改め、同条中「容器製造業者、機器製造業者若しくは」を「機器製造業者又は」に改め、「又は容器検査所の登録を受けた者」及び「又は容器再検査の業務」を削る。
第五十九条の四の次に次の一条を加える。
(資本金)
第五十九条の四の二 協会の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第五十九条の八中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第五十九条の九第四号中「容器製造業者」の下に「及び容器の附属品の製造の事業を行う者」を加え、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第五十六条の三第一項の指定検査機関
第五十九条の十三第二項及び第三項中「定款で定める」を「会長が定める」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
第五十九条の十五中「次の各号の一に該当する者」を「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)」に改め、各号を削る。
第五十九条の十六中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改める。
第五十九条の二十七中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第五十九条の二十八第一号中「及び指導」の下に「並びに情報の収集及び提供」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 危害予防規程について第二十六条第二項に規定する第一種製造者に意見を述べること。
第五十九条の二十八第三号中「第三十一条第三項」を「第二十七条の二第六項、第三十一条第三項」に、「第二十条第三項」を「第十九条第三項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「又は第四十九条第一項の容器再検査」を「、第四十九条第一項の容器再検査、第四十九条の二第一項の附属品検査、第四十九条の四第一項の附属品再検査又は第五十六条の三第一項若しくは第二項の特定設備検査」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一号を加える。
八 前各号に掲げるもののほか、第五十九条の二の目的を達成するために必要な業務
第五十九条の二十八に次の一項を加える。
2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第五十九条の三十の次に次の節名を付する。
第四節の二 財務及び会計
第五十九条の三十二中「事業計画」の下に「、資金計画」を加える。
第五十九条の三十三を次のように改める。
(財務諸表)
第五十九条の三十三 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第四章の二第五節の前に次の六条を加える。
(利益及び損失の処理)
第五十九条の三十三の二 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金の認可)
第五十九条の三十三の三 協会は、借入金をしようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第五十九条の三十三の四 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第五十九条の三十三の五 協会は、通商産業省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第五十九条の三十三の六 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(通商産業省令への委任)
第五十九条の三十三の七 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第四章の二第六節中第五十九条の三十六の次に次の一条を加える。
(大蔵大臣との協議)
第五十九条の三十七 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第五十九条の二十八第二項、第五十九条の二十九第一項、第五十九条の三十二、第五十九条の三十三の三又は第五十九条の三十三の五の認可をしようとするとき。
二 第五十九条の三十三第一項又は第五十九条の三十三の六の承認をしようとするとき。
三 第五十九条の三十三の四第一号の規定による指定をしようとするとき。
四 第五十九条の二十九第二項、第五十九条の三十三の五又は第五十九条の三十三の七の通商産業省令を定めようとするとき。
第六十条中「登録を受けた者は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を、「容器再検査」の下に「若しくは附属品再検査」を加え、「記載しなければ」を「記載し、これを保存しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定検査機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定設備検査について、通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第六十一条に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第六十二条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第七十三条第一項の表を次のように改める。
手数料を納付すべき者
金額
一 第五条第一項の許可を受けようとする者
二十七万円
二 第六条の許可を受けようとする者
三万八千円
三 第十四条第一項の許可を受けようとする者
二十三万円
四 第十四条の三第一項の許可を受けようとする者
三万四千円
五 第十六条第一項の許可を受けようとする者
三万四千円
六 第十九条第一項の許可を受けようとする者
三万円
七 第二十条の完成検査を受けようとする者
二十万円
八 第二十二条第一項の許可を受けようとする者
二万二千円
九 製造保安責任者試験を受けようとする者
二千円
十 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
千百円
十一 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
千円
十二 販売主任者試験を受けようとする者
千三百円
十三 販売主任者免状の交付を受けようとする者
千百円
十四 販売主任者免状の再交付を受けようとする者
千円
十五 保安検査(協会が行うものを除く。)を受ける者
三十万円
十六 容器検査(協会が行うものを除く。)又は容器再検査(協会又は容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)を受けようとする者
 イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器
  1 内容積千リットル以上の容器
一個につき六千円に千リットル又はその端数を増すごとに六百円を加算した額
  2 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器
一個につき六千円
  3 内容積五百リットル未満の容器
一個につき三千円
 ロ その他の容器
  1 内容積千リットル以上の容器
一個につき三千円に千リットル又はその端数を増すごとに二百十円を加算した額
  2 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器
一個につき三千円
  3 内容積五百リットル未満の容器
一個につき百二十円
十七 容器証明書又は特定設備検査合格証の再交付(協会又は指定検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
五百円
十八 容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
一万二千円
十九 第五十四条第一項各号に定める措置(協会が行うものを除く。)を受けようとする者
三百円
二十 附属品検査協会が行うものを除く。)又は附属品再検査(協会又は容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)を受けようとする者
  一個につき
 イ 内容積千リットル以上の容器の附属品
五百七十円
 ロ 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器の附属品
二百十円
 ハ 内容積五百リットル未満の容器の附属品
十五円
二十一 特定設備検査(協会又は指定検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
二十四万円
第七十三条第二項中「作業主任者試験」を「製造保安責任者試験」に、「作業主任者免状の」を「製造保安責任者免状の交付又は」に改め、「容器再検査」の下に「、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査」を加え、「容器証明書の書換」を「第五十四条第一項各号に定める措置」に、「同項の表第十一号」を「前項の表第十七号」に、「容器が」を「容器又は特定設備が」に改める。
第七十四条第一項中「第五条第三項、第二十一条第一項、第二項(第二種製造者に係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項」を「第五条第二項、第二十一条」に、「取消」を「取消し」に、「又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)」を「、消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)又は管区海上保安本部長」に改め、同条に次の一項を加える。
3 消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、第三十六条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(公示)
第七十四条の二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第五十六条の三第一項の指定をしたとき。
二 第五十六条の十一の規定による届出があつたとき。
三 第五十六条の十三の許可をしたとき。
四 第五十六条の十九の規定により指定を取り消し、又は特定設備検査の業務の停止を命じたとき。
第七十五条中「、第十三条の二」を削り、「第四十八条第一項第三号若しくは第四号」を「第四十八条第一項第四号」に改め、「第四十九条第二項」の下に「、第四十九条の二第三項、第四十九条の四第二項」を、「第五十条第三項」の下に「、第五十六条の三第三項」を加え、「聞く」を「聴く」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第七十六条第一項中「又は第五十三条」を「、第五十三条、第五十六条の十六又は第五十六条の十九」に改める。
第七十七条(見出しを含む。)中「又は容器検査所の登録を受けた者」を「、容器検査所の登録を受けた者又は指定検査機関」に改める。
第七十八条中「又は容器再検査」を「、容器再検査、附属品検査、附属品再検査又は特定設備検査」に改める。
第七十八条の二の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第七十八条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八十条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改める。
第八十条の二中「三万円」を「十万円」に改め、同条を第八十条の三とし、第八十条の次に次の一条を加える。
第八十条の二 第五十六条の十九の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十一条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「第二十八条第一項若しくは第二項」を「第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項」に、「、第五十二条第一項又は第五十九条の三十第一項若しくは第二項」を「又は第五十二条第一項」に改め、同条第八号中「第四十九条第三項又は第五十四条第三項」を「第四十七条第三項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項」に改め、「刻印若しくは」を削り、同条第九号中「又は第四十九条第三項」を削り、同号の次に次の二号を加える。
九の二 第四十九条第三項の規定による表示若しくは裏書をせず、又は虚偽の表示若しくは裏書をした容器検査所の登録を受けた者
九の三 第四十九条第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印をせず、又は虚偽の刻印をした容器検査所の登録を受けた者
第八十二条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第二十八条第三項」を「第二十八条第二項」に改め、「第四十五条第二項」の下に「(第五十六条の四第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第二項」を加え、「第四十九条第四項又は第五十一条第二項」を「第四十七条第四項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項又は第五十六条の五第二項」に改め、同条第二号中「第二十二条第三項」の下に「又は第五十六条の三第一項若しくは第二項」を加え、同条第四号を削る。
第八十三条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第五条第二項若しくは第三項」を「第五条第二項」に、「第二十八条第四項、第三十三条第二項」を「第二十七条の二第五項(第二十七条の三第三項、第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「第五十二条第二項」の下に「、第五十六条の二」を加え、同条第二号中「、第十三条の二」を削り、「第五十五条」の下に「(第五十六条の六において準用する場合を含む。)」を加え、「第五十六条第二項」を「第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項」に改め、同条第三号中「第五十六条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした者
第八十三条第五号中「第六十条」の下に「第一項」を加え、「又は虚偽の記載をした」を「虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた」に改め、同条第六号中「第六十一条」の下に「第一項」を加え、同条第七号中「又は第二項」を「又は第三項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第八十三条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条の十三の許可を受けないで特定設備検査の業務の全部を廃止したとき。
二 第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第六十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第六十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第八十三条の三 第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
第八十四条中「前条」を「第八十三条」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第八十五条第三号中「第五十九条の二十八」の下に「第一項」を加え、同条第五号を次のように改める。
五 第五十九条の三十三の四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七十五条の改正規定及び第七十八条の二の次に一条を加える改正規定 公布の日
二 第二十九条及び第三十一条の改正規定、第五十九条の四の次に一条を加える改正規定、第五十九条の九、第五十九条の十三、第五十九条の十五、第五十九条の十六及び第五十九条の二十八の改正規定、第五十九条の三十二及び第五十九条の三十三の改正規定、第四章の二第五節の前に六条を加える改正規定、第五十九条の三十六の次に一条を加える改正規定、第七十三条の改正規定中製造保安責任者試験、製造保安責任者免状、販売主任者試験及び販売主任者免状に係る部分、第八十五条の改正規定並びに附則第七条、第八条及び第十三条 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による届出をした者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の事業を行つている者(第一種製造者及び冷凍のため高圧ガスの製造をしている者を除く。)であつて、事業開始の日から三十日を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)の施行の日から二十日を経過する日までに」とする。
3 この法律の施行の日から起算して二十日を経過する日までに高圧ガスの製造の事業を行うこととなる者(新法第五条第一項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をすることとなる者を除く。)であつて、第一項に規定する者以外のものについての新法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。
4 前二項に規定する者の高圧ガスの製造のための施設については、この法律の施行の日から六月間は、新法第十二条第一項の規定は、適用しない。
5 第二項及び第三項に規定する者の高圧ガスの製造については、この法律の施行の日から六月間は、新法第十二条第二項の規定は適用せず、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に旧法第五条第三項の規定による届出をした者は、新法第五条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
第四条 旧法第二十条の二第一項に規定する特定設備であつて、この法律の施行前に同項又は同条第二項の検査を受け、その検査において旧法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められたものに係る製造のための施設につき、旧法第二十条の二第三項の通商産業省令で定められた期間内に受ける新法第二十条の完成検査については、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の規定により危害予防規程の認可の申請をしている第一種製造者であつて、新法第二十六条第二項に規定する第一種製造者に相当するものについては、同項の規定は、適用しない。
第六条 保安技術管理者及び保安主任者並びにこれらの代理者についての新法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第一項及び第三十三条第一項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して一年間は、これらの規定中「製造保安責任者免状の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。
2 保安係員及びその代理者についての新法第二十七条の二第四項及び第三十三条第一項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して三年間は、これらの規定中「製造保安責任者免状の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。
3 この法律の施行前に新法第二十七条の四第一項に規定する第一種製造者に相当する者がした旧法第二十八条第四項又は第三十三条第二項の規定による届出に係る作業主任者又はその代理者は、新法第二十七条の四第二項又は第三十三条第三項の規定において準用する新法第二十七条の二第五項の規定による届出に係る冷凍保安責任者又はその代理者とみなす。
第七条 旧法の規定に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状又は第三種冷凍機械主任者免状は、それぞれ新法に基づいて交付された甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状とみなす。
第八条 旧法第三十一条の規定に基づいて行われた作業主任者試験に合格している者は、新法第三十一条の規定に基づいて行われた製造保安責任者試験に合格しているものとみなす。
第九条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき交付されている容器証明書に係る容器であつて、新法第四十五条の二第一項に規定する容器に相当する容器(この法律の施行後新法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつたものを除く。)が容器再検査に合格した場合における当該容器及び当該容器証明書についての新法第四十九条第四項及び第五十五条の規定の適用については、新法第四十九条第四項中「通商産業省令で定める方式による刻印」とあるのは「第四十五条の二第一項の刻印及び通商産業省令で定める刻印」と、新法第五十五条第一号の二中「前条第一項第二号に定める措置」とあるのは「第四十五条の二第一項の規定による刻印」とする。
2 新法第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第四項の規定により容器に新法第四十五条の二第一項の刻印をする場合には、適用しない。
第十条 この法律の施行の際現に新法第四十九条の二第一項に規定する附属品に相当する容器の附属品が装置されている容器については、新法第四十八条第一項第三号及び第二項第三号の規定は適用せず、なお従前の例による。
第十一条 新法第五十六条の三第一項に規定する特定設備に相当する設備であつて、この法律の施行の際現に製造に着手しているものについては、同項の規定は、適用しない。
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第五十七条第一項の規定による届出をしている機器製造業者の機器の製造については、この法律の施行の日から六月間は、新法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第十三条 協会の附則第一条ただし書第二号に定める日の属する事業年度の資金計画についての新法第五十九条の三十二の規定の適用については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号)附則第一条ただし書第二号に定める日以後遅滞なく」とする。
第十四条 旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第五項又は第十条の規定により従前の例によることとされる高圧ガスの製造に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第十六条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第二十八条第二項」を「第二十八条第一項」に、「行なわせ」を「行わせ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 液化石油ガス販売事業者は、通商産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
第二十条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第二十六条第三号中「第十九条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
大蔵大臣 大平正芳
通商産業大臣 河本敏夫
運輸大臣 木村睦男
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫