高圧ガス取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 平成3年12月24日
法令の形式: 法律
高圧ガス取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百七号
高圧ガス取締法の一部を改正する法律
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 冷凍機器及び原料ガス(第五十七条―第五十八条の二)」を
第三節
指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
第四節
冷凍機器及び原料ガス(第五十七条―第五十八条の二)
に、「指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関」を「指定試験機関等」に、
第二節
指定容器検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
第三節
指定特定設備検査機関(第五十九条)
第二節
指定保安検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
第三節
指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
第四節
指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
第五節
指定設備認定機関(第五十九条)
に改める。
第五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「である設備」の下に「(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)」を加え、同項第二号中「以上のもの」の下に「(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)」を加える。
第八条第一号中「、第二十条の二」を「から第二十条の三まで」に、「第八十条第三号及び第四号」を「第八十条第二号及び第三号」に改める。
第十四条の三を第十四条の四とし、第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(周知させる義務等)
第十四条の二 販売業者又は第六条第一号の規定により販売する者(以下この条において「販売業者等」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて通商産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて通商産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の三の特定高圧ガス消費者その他通商産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第二十条中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に改める。
第二十条の二の次に次の一条を加える。
第二十条の三 第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第二十条の完成検査を受けるときは、当該設備については、同条の完成検査を受けることを要しない。
第二十二条第一項を次のように改める。
高圧ガスの輸入をしようとする者は、あらかじめ、輸入をしようとする高圧ガスの性状及びその容器に関する事項であつて通商産業省令で定めるものを記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
二 通商産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
三 前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして通商産業省令で定める場合
第二十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項の許可を受けて」を「前項の届出をして」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。
3 前項の検査においては、当該高圧ガスの性状及びその容器が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。
4 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が第二項の検査に合格しなかつたときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十四条の二第一項中「次の」を「圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は次の」に、「という」を「と総称する」に、「であつて」を「(次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを消費する者にあつては」に、「であるもの」を「である者」に、「もの(以下「特定高圧ガス消費者」と総称する」を「者に限る。以下同じ」に改め、「及び消費する特定高圧ガスの種類」を削り、「までに」の下に「、消費する特定高圧ガスの種類」を、「含む。以下」の下に「この項において」を加える。
第二十四条の三第一項中「特定高圧ガス消費者は、消費」を「特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)」に改める。
第二十四条の四第一項中「又は消費」の下に「をする特定高圧ガスの種類若しくは消費」を加える。
第二十六条に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
第二十七条第四項中「特定高圧ガス消費者」の下に「(次項において「第二種製造者等」という。)」を加え、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
第三十五条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「協会」の下に「又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)」を加え、同条第三項中「協会」の下に「又は指定保安検査機関」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十五条の二中「第一種製造者」の下に「、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者」を加え、「行ない」を「行い」に改める。
第三十八条第一項第一号中「第十四条の二第三項」を「第十四条の三第三項」に改め、「第二十六条第四項」の下に「若しくは第六項」を加え、同項第二号中「第十四条の三第一項、第十九条第一項又は第二十二条第一項」を「第十四条の四第一項又は第十九条第一項」に改め、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第四十五条を削る。
第四十五条の二の見出しを「(刻印等)」に改め、同条第一項中「前条第一項の」を「刻印をすることが困難なものとして」に、「種類の高圧ガスを同項の通商産業省令で定める圧力以下の圧力で充てんする容器であつて、その内容積が百二十リットル未満」を「容器以外」に改め、「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「通商産業省令で定める方式による」を削り、同条第二項中「前項又は」を「前二項又は」に、「前項の刻印又はこれ」を「第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれら」に、「刻印を」を「刻印等を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の通商産業省令で定める容器であるときは、速やかに、通商産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
第四十五条の二を第四十五条とする。
第四十六条第一項中「第四十五条第一項の規定により容器証明書の交付を受けたとき、又は前条第一項の規定により」を削り、「刻印」を「刻印等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、通商産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第二項の検査に合格したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
第四十七条の見出し並びに同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「特定容器を」を「容器(前条第二項の通商産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を」に、「特定容器に」を「容器に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「特定容器」を「容器」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十八条第一項第一号中「その所有者が容器証明書の交付を受けており、又は第四十五条の二第一項の刻印」を「刻印等」に改め、同項第五号中「特定容器以外の容器(以下「一般容器」という。)にあつては容器証明書にその旨の記載がされており、特定容器にあつては次条第四項の刻印」を「次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示」に改め、同条第二項中「その容器が一般容器である場合には第一号及び第三号、その容器が特定容器である場合には第二号及び第三号」を「次の各号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第四十五条の二第一項の」を削り、「刻印」を「刻印等」に改め、「前号の」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。
第四十九条第三項中「ときは」を「場合において」に、「第四十五条の二第一項に規定する容器である場合を除き」を「第四十五条第一項の通商産業省令で定める容器以外のものであるときは」に、「表示をし、かつ、容器証明書に、裏書」を「刻印」に改め、同条第四項中「第四十五条の二第一項に規定する」を「第四十五条第一項の通商産業省令で定める」に改め、「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「通商産業省令で定める方式による刻印を」を「標章を掲示」に改め、同条第五項中「前二項の表示若しくは刻印」を「第三項の刻印若しくは前項の標章の掲示」に、「表示若しくは刻印を」を「刻印若しくは標章の掲示を」に改める。
第四十九条の三第一項及び第四十九条の四第三項中「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「通商産業省令で定める方式による」を削る。
第五十四条第一項中「次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める措置」を「刻印等」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に定める措置」を「刻印等」に改め、「、その措置が同項第三号又は第四号に定める措置であるときは」を削り、「第四十五条の二第一項の刻印」を「刻印等」に改め、同条第三項中「により当該容器について第一項各号に定める措置」を「による刻印等」に改める。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
第五十六条第三項及び第四項中「三箇月以内に第五十四条第一項各号に定める措置」を「三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等」に改める。
第五十六条の四中第三項を削り、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。
3 特定設備検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が通商産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に、その特定設備検査合格証が協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定特定設備検査機関の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。
第五十六条の六を次のように改める。
(特定設備検査合格証の返納)
第五十六条の六 特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を通商産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
一 特定設備を失つたとき。
二 特定設備を輸出したとき。
三 特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。
四 特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。
第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 指定設備
(指定設備の認定)
第五十六条の七 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、通商産業省で定めるところにより、その指定設備について、通商産業大臣、協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
2 前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、通商産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。
(指定設備認定証)
第五十六条の八 通商産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、前条第二項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。
2 指定設備認定証の様式は、通商産業省令で定める。
3 第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、指定設備認定証について準用する。この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
(準用)
第五十六条の九 第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。
2 第五十六条の六の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
第四章の二の章名を次のように改める。
第四章の二 指定試験機関等
第四章の二第二節の節名を次のように改める。
第二節 指定保安検査機関
第五十八条の十八中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に、「容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)」を「保安検査」に改める。
第五十八条の十九中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
第五十八条の二十中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改め、同条各号中「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十一の見出し中「容器検査等」を「保安検査」に改め、同条中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十二中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十三第一項中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改め、同条第三項中「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十四中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十五第一項中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の二十六及び第五十八条の二十七中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の二十八中「容器検査等」を「保安検査」に、「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の二十九中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の三十中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等の」を「保安検査の」に改め、同条第一号中「第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十五条第三項」に改め、同条第三号中「容器検査等を」を「保安検査を」に改め、同条第五号中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
第四章の二第三節の節名を次のように改める。
第三節 指定容器検査機関
第五十九条第一項中「第五十六条の三第一項」を「第四十四条第一項」に、「特定設備検査」を「容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)」に改め、同条第二項中「指定特定設備検査機関」を「指定容器検査機関」に、「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に、「第五十六条の三第一項」を「第四十四条第一項」に、「容器検査等」を「保安検査」に、「特定設備検査」を「容器検査等」に、「第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十五条第三項」に、「第五十六条の四第一項」を「第四十五条第一項若しくは第二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、第四章の二第三節中同条を第五十八条の三十一とする。
第四章の二に次の二節を加える。
第四節 指定特定設備検査機関
(指定等)
第五十八条の三十二 第五十六条の三第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十五第一項及び第五十八条の三十中「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「保安検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第三十五条第三項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。
第五節 指定設備認定機関
(指定等)
第五十九条 第五十六条の七第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十五第一項及び第五十八条の三十中「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「保安検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第三十五条第三項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。
第五十九条の二中「技術的な事項についての」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第五十九条の九第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第三十五条第一項ただし書の指定保安検査機関
第五十九条の九中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
第五十九条の二十八第一項第一号中「技術的な事項について」を削り、同項中第四号の三を第四号の四とし、第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。
四の二 指定設備の認定を行うこと。
第五十九条の二十九第三項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加える。
第五十九条の三十第一項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加え、「行なう」を「行う」に、「事由」を「理由」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第四項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加える。
第六十条第二項中「指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関及び指定設備認定機関」に、「容器検査等又は特定設備検査」を「保安検査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定」に改める。
第六十一条第二項及び第六十二条第二項中「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に改める。
第六十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「、若しくは」を「、又は」に、「若しくは容器又は容器証明書」を「又は容器」に、「盗取された」を「盗まれた」に改める。
第六十五条第一項中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に、「、第十九条第一項又は第二十二条第一項」を「又は第十九条第一項」に、「附する」を「付する」に改める。
第七十三条第一項第四号中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に改め、同項第八号中「第二十二条第一項の許可」を「第二十二条第二項の検査」に改め、同項第十五号中「協会」の下に「又は指定保安検査機関」を加え、同項第十七号を削り、同項第十八号を同項第十七号とし、同項第十九号中「第五十四条第一項各号に定める措置」を「第五十四条第二項の規定による刻印等」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項に次の二号を加える。
二十一 指定設備の認定(協会又は指定設備認定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
二十二 特定設備検査合格証又は指定設備認定証の再交付(協会、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
第七十三条第二項中「特定設備検査」の下に「、指定設備の認定」を加え、「第五十四条第一項各号に定める措置」を「第五十四条第二項の規定による刻印等」に、「前項第十七号」を「前項第二十二号」に、「容器又は特定設備」を「特定設備又は指定設備」に改める。
第七十四条第一項中「、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項」を「若しくは第十六条第一項」に改め、「第二十一条」の下に「、第二十二条第一項」を加える。
第七十四条の二第一項第一号中「第三十一条の二第一項」の下に「、第三十五条第一項ただし書」を加え、「又は第五十六条の三第一項」を「、第五十六条の三第一項又は第五十六条の七第一項」に改め、同項第三号及び第四号中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に改め、同項第五号中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に、「容器検査等若しくは特定設備検査」を「保安検査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定」に改める。
第七十五条中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改め、「第五十六条の三第四項」の下に「、第五十六条の七第二項」を加える。
第七十六条第一項中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に改める。
第七十七条中「又は指定特定設備検査機関」を「、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に改める。
第七十八条中「又は特定設備検査」を「、特定設備検査又は指定設備の認定」に改める。
第八十条中「五十万円」を「百万円」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第八十条の二中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に、「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十条の三及び第八十条の四中「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十条の五中「知得した」を「知り得た」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十一条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号の二中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に改め、同条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十二条第四項の規定による命令に違反した者
第八十一条第七号中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第八号中「第四十六条第一項、第四十七条第三項」を「第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項」に改め、「第五十六条の五第一項」の下に「(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号及び第九号の二を削り、同条第九号の三中「第四十九条第四項」を「第四十九条第三項若しくは第四項」に改め、「刻印」の下に「若しくは標章の掲示」を加え、同号を同条第九号とする。
第八十二条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十四条の二第一項若しくは第二項」を「第十四条の三第一項若しくは第二項」に、「第四十五条第二項(第五十六条の四第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第二項、第四十六条第二項、第四十七条第四項」を「第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項」に、「又は第五十六条の五第二項」を「、第五十六条の四第二項(第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十二条第三項」を「第二十二条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十三条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十四条の三第二項」を「第十四条の四第二項」に改め、同条第二号中「、第四十七条第一項、第五十五条(第五十六条の六において準用する場合を含む。)」を削り、「(同条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十六条の六(第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十三条の二中「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に、「容器検査等若しくは特定設備検査」を「保安検査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定」に改める。
第八十三条の三中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第八十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第八十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けている者又はその申請を行っている者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
第三条 この法律の施行の際現に新法第二十四条の二第一項の政令で定める種類の高圧ガス(以下「特殊高圧ガス」という。)を消費している者(次項に規定する者を除く。)に関する当該特殊高圧ガスに係る新法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「消費開始の日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の施行の日から一月以内に」とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第二十四条の二第一項の届出をしている特定高圧ガス消費者であって、特殊高圧ガスを現に消費しているものに関する当該特殊高圧ガスに係る新法第二十四条の四第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の施行の日から一月以内に」とする。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき交付されている容器証明書及び当該容器証明書に係る容器については、次の各号に掲げる時までの間は、なお従前の例による。
一 当該容器についてこの法律の施行後最初に行われた容器再検査(以下単に「容器再検査」という。)に当該容器が合格した場合は、その合格の時
二 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、その合格しなかった時から三月以内に当該容器が旧法第五十四条第二項の規定により旧法第四十四条第三項の規格に適合(以下単に「規格に適合」という。)すると認められたときは、その認められた時
三 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)は、その合格しなかった時から三月が経過した時
四 容器再検査を受ける前に当該容器が規格に適合すると認められた場合は、その認められた時
第五条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき容器証明書の交付を受けている者は、当該容器証明書に係る容器に新法第四十九条第三項の刻印若しくは同条第四項の標章の掲示若しくは新法第五十四条第二項の規定による刻印等がされたとき、又は容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、三月以内に同項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その容器証明書を通商産業大臣、協会又は指定容器検査機関に返納しなければならない。
2 前項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる容器証明書及び容器に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第七号中「第二十二条第一項の許可を受けないで高圧ガスの輸入をしたとき又は同法」を削り、「命令若しくは」を「命令又は」に改める。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
通商産業大臣 渡部恒三
内閣総理大臣 宮澤喜一
高圧ガス取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百七号
高圧ガス取締法の一部を改正する法律
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 冷凍機器及び原料ガス(第五十七条―第五十八条の二)」を
第三節
指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
第四節
冷凍機器及び原料ガス(第五十七条―第五十八条の二)
に、「指定試験機関、指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関」を「指定試験機関等」に、
第二節
指定容器検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
第三節
指定特定設備検査機関(第五十九条)
第二節
指定保安検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
第三節
指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
第四節
指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
第五節
指定設備認定機関(第五十九条)
に改める。
第五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「である設備」の下に「(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)」を加え、同項第二号中「以上のもの」の下に「(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)」を加える。
第八条第一号中「、第二十条の二」を「から第二十条の三まで」に、「第八十条第三号及び第四号」を「第八十条第二号及び第三号」に改める。
第十四条の三を第十四条の四とし、第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(周知させる義務等)
第十四条の二 販売業者又は第六条第一号の規定により販売する者(以下この条において「販売業者等」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて通商産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて通商産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第一種製造者、販売業者、第二十四条の三の特定高圧ガス消費者その他通商産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第二十条中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に改める。
第二十条の二の次に次の一条を加える。
第二十条の三 第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備であつて、第五十六条の八第一項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第二十条の完成検査を受けるときは、当該設備については、同条の完成検査を受けることを要しない。
第二十二条第一項を次のように改める。
高圧ガスの輸入をしようとする者は、あらかじめ、輸入をしようとする高圧ガスの性状及びその容器に関する事項であつて通商産業省令で定めるものを記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
二 通商産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
三 前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして通商産業省令で定める場合
第二十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項の許可を受けて」を「前項の届出をして」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。
3 前項の検査においては、当該高圧ガスの性状及びその容器が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。
4 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が第二項の検査に合格しなかつたときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十四条の二第一項中「次の」を「圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は次の」に、「という」を「と総称する」に、「であつて」を「(次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを消費する者にあつては」に、「であるもの」を「である者」に、「もの(以下「特定高圧ガス消費者」と総称する」を「者に限る。以下同じ」に改め、「及び消費する特定高圧ガスの種類」を削り、「までに」の下に「、消費する特定高圧ガスの種類」を、「含む。以下」の下に「この項において」を加える。
第二十四条の三第一項中「特定高圧ガス消費者は、消費」を「特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)」に改める。
第二十四条の四第一項中「又は消費」の下に「をする特定高圧ガスの種類若しくは消費」を加える。
第二十六条に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
第二十七条第四項中「特定高圧ガス消費者」の下に「(次項において「第二種製造者等」という。)」を加え、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第二種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第一種製造者又は第二種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
第三十五条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「協会」の下に「又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)」を加え、同条第三項中「協会」の下に「又は指定保安検査機関」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十五条の二中「第一種製造者」の下に「、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者」を加え、「行ない」を「行い」に改める。
第三十八条第一項第一号中「第十四条の二第三項」を「第十四条の三第三項」に改め、「第二十六条第四項」の下に「若しくは第六項」を加え、同項第二号中「第十四条の三第一項、第十九条第一項又は第二十二条第一項」を「第十四条の四第一項又は第十九条第一項」に改め、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第四十五条を削る。
第四十五条の二の見出しを「(刻印等)」に改め、同条第一項中「前条第一項の」を「刻印をすることが困難なものとして」に、「種類の高圧ガスを同項の通商産業省令で定める圧力以下の圧力で充てんする容器であつて、その内容積が百二十リットル未満」を「容器以外」に改め、「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「通商産業省令で定める方式による」を削り、同条第二項中「前項又は」を「前二項又は」に、「前項の刻印又はこれ」を「第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれら」に、「刻印を」を「刻印等を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の通商産業省令で定める容器であるときは、速やかに、通商産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
第四十五条の二を第四十五条とする。
第四十六条第一項中「第四十五条第一項の規定により容器証明書の交付を受けたとき、又は前条第一項の規定により」を削り、「刻印」を「刻印等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、通商産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第二十二条第二項の検査に合格したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
第四十七条の見出し並びに同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「特定容器を」を「容器(前条第二項の通商産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を」に、「特定容器に」を「容器に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「特定容器」を「容器」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十八条第一項第一号中「その所有者が容器証明書の交付を受けており、又は第四十五条の二第一項の刻印」を「刻印等」に改め、同項第五号中「特定容器以外の容器(以下「一般容器」という。)にあつては容器証明書にその旨の記載がされており、特定容器にあつては次条第四項の刻印」を「次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示」に改め、同条第二項中「その容器が一般容器である場合には第一号及び第三号、その容器が特定容器である場合には第二号及び第三号」を「次の各号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第四十五条の二第一項の」を削り、「刻印」を「刻印等」に改め、「前号の」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。
第四十九条第三項中「ときは」を「場合において」に、「第四十五条の二第一項に規定する容器である場合を除き」を「第四十五条第一項の通商産業省令で定める容器以外のものであるときは」に、「表示をし、かつ、容器証明書に、裏書」を「刻印」に改め、同条第四項中「第四十五条の二第一項に規定する」を「第四十五条第一項の通商産業省令で定める」に改め、「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「通商産業省令で定める方式による刻印を」を「標章を掲示」に改め、同条第五項中「前二項の表示若しくは刻印」を「第三項の刻印若しくは前項の標章の掲示」に、「表示若しくは刻印を」を「刻印若しくは標章の掲示を」に改める。
第四十九条の三第一項及び第四十九条の四第三項中「速やかに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「通商産業省令で定める方式による」を削る。
第五十四条第一項中「次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める措置」を「刻印等」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に定める措置」を「刻印等」に改め、「、その措置が同項第三号又は第四号に定める措置であるときは」を削り、「第四十五条の二第一項の刻印」を「刻印等」に改め、同条第三項中「により当該容器について第一項各号に定める措置」を「による刻印等」に改める。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
第五十六条第三項及び第四項中「三箇月以内に第五十四条第一項各号に定める措置」を「三月以内に第五十四条第二項の規定による刻印等」に改める。
第五十六条の四中第三項を削り、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。
3 特定設備検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が通商産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に、その特定設備検査合格証が協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定特定設備検査機関の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。
第五十六条の六を次のように改める。
(特定設備検査合格証の返納)
第五十六条の六 特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を通商産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
一 特定設備を失つたとき。
二 特定設備を輸出したとき。
三 特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。
四 特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。
第四章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 指定設備
(指定設備の認定)
第五十六条の七 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、通商産業省で定めるところにより、その指定設備について、通商産業大臣、協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
2 前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、通商産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。
(指定設備認定証)
第五十六条の八 通商産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、前条第二項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。
2 指定設備認定証の様式は、通商産業省令で定める。
3 第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、指定設備認定証について準用する。この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
(準用)
第五十六条の九 第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。
2 第五十六条の六の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
第四章の二の章名を次のように改める。
第四章の二 指定試験機関等
第四章の二第二節の節名を次のように改める。
第二節 指定保安検査機関
第五十八条の十八中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に、「容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)」を「保安検査」に改める。
第五十八条の十九中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
第五十八条の二十中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改め、同条各号中「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十一の見出し中「容器検査等」を「保安検査」に改め、同条中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十二中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十三第一項中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改め、同条第三項中「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十四中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等」を「保安検査」に改める。
第五十八条の二十五第一項中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の二十六及び第五十八条の二十七中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の二十八中「容器検査等」を「保安検査」に、「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の二十九中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に改める。
第五十八条の三十中「指定容器検査機関」を「指定保安検査機関」に、「容器検査等の」を「保安検査の」に改め、同条第一号中「第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十五条第三項」に改め、同条第三号中「容器検査等を」を「保安検査を」に改め、同条第五号中「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
第四章の二第三節の節名を次のように改める。
第三節 指定容器検査機関
第五十九条第一項中「第五十六条の三第一項」を「第四十四条第一項」に、「特定設備検査」を「容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)」に改め、同条第二項中「指定特定設備検査機関」を「指定容器検査機関」に、「第四十四条第一項」を「第三十五条第一項ただし書」に、「第五十六条の三第一項」を「第四十四条第一項」に、「容器検査等」を「保安検査」に、「特定設備検査」を「容器検査等」に、「第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十五条第三項」に、「第五十六条の四第一項」を「第四十五条第一項若しくは第二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第四十九条の三第一項、第四十九条の四第三項、第五十四条第二項若しくは第五十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、第四章の二第三節中同条を第五十八条の三十一とする。
第四章の二に次の二節を加える。
第四節 指定特定設備検査機関
(指定等)
第五十八条の三十二 第五十六条の三第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から第五十八条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十五第一項及び第五十八条の三十中「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、第五十八条の二十から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「保安検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第三十五条第三項」とあるのは「第五十六条の四第一項」と読み替えるものとする。
第五節 指定設備認定機関
(指定等)
第五十九条 第五十六条の七第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から第五十八条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十五第一項及び第五十八条の三十中「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第五十六条の七第一項」と、第五十八条の二十から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「保安検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第三十五条第三項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と読み替えるものとする。
第五十九条の二中「技術的な事項についての」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第五十九条の九第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第三十五条第一項ただし書の指定保安検査機関
第五十九条の九中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
第五十九条の二十八第一項第一号中「技術的な事項について」を削り、同項中第四号の三を第四号の四とし、第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。
四の二 指定設備の認定を行うこと。
第五十九条の二十九第三項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加える。
第五十九条の三十第一項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加え、「行なう」を「行う」に、「事由」を「理由」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第四項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、「保安検査等」の下に「、指定設備の認定」を加える。
第六十条第二項中「指定容器検査機関及び指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関及び指定設備認定機関」に、「容器検査等又は特定設備検査」を「保安検査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定」に改める。
第六十一条第二項及び第六十二条第二項中「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に改める。
第六十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「、若しくは」を「、又は」に、「若しくは容器又は容器証明書」を「又は容器」に、「盗取された」を「盗まれた」に改める。
第六十五条第一項中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に、「、第十九条第一項又は第二十二条第一項」を「又は第十九条第一項」に、「附する」を「付する」に改める。
第七十三条第一項第四号中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に改め、同項第八号中「第二十二条第一項の許可」を「第二十二条第二項の検査」に改め、同項第十五号中「協会」の下に「又は指定保安検査機関」を加え、同項第十七号を削り、同項第十八号を同項第十七号とし、同項第十九号中「第五十四条第一項各号に定める措置」を「第五十四条第二項の規定による刻印等」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項に次の二号を加える。
二十一 指定設備の認定(協会又は指定設備認定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
二十二 特定設備検査合格証又は指定設備認定証の再交付(協会、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
第七十三条第二項中「特定設備検査」の下に「、指定設備の認定」を加え、「第五十四条第一項各号に定める措置」を「第五十四条第二項の規定による刻印等」に、「前項第十七号」を「前項第二十二号」に、「容器又は特定設備」を「特定設備又は指定設備」に改める。
第七十四条第一項中「、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項」を「若しくは第十六条第一項」に改め、「第二十一条」の下に「、第二十二条第一項」を加える。
第七十四条の二第一項第一号中「第三十一条の二第一項」の下に「、第三十五条第一項ただし書」を加え、「又は第五十六条の三第一項」を「、第五十六条の三第一項又は第五十六条の七第一項」に改め、同項第三号及び第四号中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に改め、同項第五号中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に、「容器検査等若しくは特定設備検査」を「保安検査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定」に改める。
第七十五条中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改め、「第五十六条の三第四項」の下に「、第五十六条の七第二項」を加える。
第七十六条第一項中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に改める。
第七十七条中「又は指定特定設備検査機関」を「、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に改める。
第七十八条中「又は特定設備検査」を「、特定設備検査又は指定設備の認定」に改める。
第八十条中「五十万円」を「百万円」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第八十条の二中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に、「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十条の三及び第八十条の四中「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十条の五中「知得した」を「知り得た」に、「五十万円」を「百万円」に改める。
第八十一条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号の二中「第十四条の三第一項」を「第十四条の四第一項」に改め、同条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十二条第四項の規定による命令に違反した者
第八十一条第七号中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第八号中「第四十六条第一項、第四十七条第三項」を「第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項」に改め、「第五十六条の五第一項」の下に「(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号及び第九号の二を削り、同条第九号の三中「第四十九条第四項」を「第四十九条第三項若しくは第四項」に改め、「刻印」の下に「若しくは標章の掲示」を加え、同号を同条第九号とする。
第八十二条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十四条の二第一項若しくは第二項」を「第十四条の三第一項若しくは第二項」に、「第四十五条第二項(第五十六条の四第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第二項、第四十六条第二項、第四十七条第四項」を「第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項」に、「又は第五十六条の五第二項」を「、第五十六条の四第二項(第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十二条第三項」を「第二十二条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十三条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十四条の三第二項」を「第十四条の四第二項」に改め、同条第二号中「、第四十七条第一項、第五十五条(第五十六条の六において準用する場合を含む。)」を削り、「(同条第四項において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十六条の六(第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十三条の二中「指定容器検査機関又は指定特定設備検査機関」を「指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第五十九条第二項」を「第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項」に、「容器検査等若しくは特定設備検査」を「保安検査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定」に改める。
第八十三条の三中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第八十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第八十六条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けている者又はその申請を行っている者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
第三条 この法律の施行の際現に新法第二十四条の二第一項の政令で定める種類の高圧ガス(以下「特殊高圧ガス」という。)を消費している者(次項に規定する者を除く。)に関する当該特殊高圧ガスに係る新法第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「消費開始の日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の施行の日から一月以内に」とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第二十四条の二第一項の届出をしている特定高圧ガス消費者であって、特殊高圧ガスを現に消費しているものに関する当該特殊高圧ガスに係る新法第二十四条の四第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の施行の日から一月以内に」とする。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき交付されている容器証明書及び当該容器証明書に係る容器については、次の各号に掲げる時までの間は、なお従前の例による。
一 当該容器についてこの法律の施行後最初に行われた容器再検査(以下単に「容器再検査」という。)に当該容器が合格した場合は、その合格の時
二 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、その合格しなかった時から三月以内に当該容器が旧法第五十四条第二項の規定により旧法第四十四条第三項の規格に適合(以下単に「規格に適合」という。)すると認められたときは、その認められた時
三 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)は、その合格しなかった時から三月が経過した時
四 容器再検査を受ける前に当該容器が規格に適合すると認められた場合は、その認められた時
第五条 この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき容器証明書の交付を受けている者は、当該容器証明書に係る容器に新法第四十九条第三項の刻印若しくは同条第四項の標章の掲示若しくは新法第五十四条第二項の規定による刻印等がされたとき、又は容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、三月以内に同項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その容器証明書を通商産業大臣、協会又は指定容器検査機関に返納しなければならない。
2 前項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる容器証明書及び容器に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第七号中「第二十二条第一項の許可を受けないで高圧ガスの輸入をしたとき又は同法」を削り、「命令若しくは」を「命令又は」に改める。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
通商産業大臣 渡部恒三
内閣総理大臣 宮沢喜一