通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和41年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通商産業省の組織改編と行政効率化を目的とする改正案である。主な改正点は4つあり、第一に軽工業局と繊維局を化学工業局と繊維雑貨局に再編成し、第二に公益事業局次長を廃止、第三に高圧ガス保安審議会を高圧ガス及び火薬類保安審議会に改組する。第四に定員改正として、特許庁と中小企業庁の増員を本省からの振り替えで対応し、全体で3名の減員とする。臨時行政調査会の答申を尊重し、行政効率の向上と機構の簡素化を図るものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月24日)
参議院
(昭和41年2月24日)
(昭和41年3月1日)
衆議院
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月29日)
参議院
(昭和41年4月12日)
(昭和41年4月14日)
衆議院
(昭和41年4月15日)
参議院
(昭和41年4月15日)
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十五号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中
軽工業局
繊維局
化学工業局
繊維雑貨局
に改め、同条第二項中「軽工業局」を「化学工業局」に改める。
第六条第三項中「、重工業局及び公益事業局」を「及び重工業局」に改める。
第十一条の見出し及び同条第一項中「軽工業局」を「化学工業局」に改め、同項第一号中「、雑貨工業品」を削り、「図ること。」の下に「(繊維雑貨局の所掌に係ることを除く。)」を加え、「、皮革(原皮及び原毛皮を除く。)、皮革製品」、「陶磁器、」、「木竹製品、金属製日用品及び包装材料」及び「及び雑貨工業品」を削る。
第十二条(見出しを含む。)中「繊維局」を「繊維雑貨局」に改め、同条第一号中「左に掲げる繊維工業品」の下に「、雑貨工業品等」を加え、「右に掲げるもの以外の繊維工業品」を
皮革(原皮及び原毛皮を除く。)及び皮革製品
陶磁器、木竹製品、金属製日用品及び包装材料
右に掲げるもの以外の繊維工業品及び雑貨工業品
に改める。
第二十五条第一項の表中
高圧ガス保安審議会
高圧ガス作業主任者国家試験その他高圧ガスの保安に関する重要事項を調査審議すること。
高圧ガス及び火薬類保安審議会
高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
第五十条第一項の表中「一一、二七二人」を「一一、一一五人」に、「一、四一四人」を「一、五五八人」に、「一六七人」を「一七七人」に、「一二、八五三人」を「一二、八五〇人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第五十条第一項及び附則第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 通商産業省本省の定員は、改正後の第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年二月二十八日までの間は、一万千百十七人とする。
3 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第六十七条の前の見出しを削り、同条から第七十二条までを次のように改める。
第六十七条から第七十二条まで 削除
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作