高圧ガス取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和40年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

高圧ガスによる災害は従来、製造行為において多く発生していたため、製造に対する規制は厳しかったが、消費に対する規制は緩やかであった。しかし近年、高圧ガス需要の増大と輸送手段の発達により、消費事業所が急増し、富山での塩素漏洩事故のような大規模事故が発生している。そのため、特定の高圧ガスについては消費面での規制強化が必要となった。現行法の保安体制では災害防止が不十分との認識から、大量消費事業所への規制強化、消費設備の定期自主検査の義務化、大型容器の付属品に関する規制整備などを主な内容とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 商工委員会 第11号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年3月5日)
参議院
(昭和40年3月9日)
衆議院
(昭和40年3月10日)
(昭和40年3月12日)
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月17日)
(昭和40年3月18日)
参議院
(昭和40年3月25日)
(昭和40年4月8日)
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月22日)
(昭和40年4月23日)
(昭和40年5月17日)
高圧ガス取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十二号
高圧ガス取締法の一部を改正する法律
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二を次のように改める。
第二十四条の二 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費する者であつて、その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が同表の下欄に掲げる数量以上であるもの又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受けるもの(以下「特定高圧ガス消費者」と総称する。)は、事業所及び消費する特定高圧ガスの種類ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輪送を含む。以下同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
種類
数量
圧縮水素
容積 三百立方メートル
圧縮天然ガス
容積 三百立方メートル
液化酸素
質量 三千キログラム
液化アンモニア
質量 三千キログラム
液化石油ガス
質量 三千キログラム
液化塩素
質量 千キログラム
2 前項の貯蔵能力は、通商産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。
第二十四条の三第一項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改め、同条第二項及び第三項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に、「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改める。
第二十四条の四第一項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改め、同条第二項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に、「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改める。
第二十七条第三項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改める。
第二十八条第三項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に、「液化酸素取扱主任者」を「特定高圧ガス取扱主任者」に、「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改め、同条第四項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改める。
第三十二条第二項中「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改める。
第三十四条中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改める。
第三十五条の二中「第一種製造者」の下に「又は特定高圧ガス消費者」を、「製造」の下に「又は消費」を加える。
第三十六条第一項中「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改める。
第三十七条第一項中「第二十四条の二」の下に「第一項」を加え、「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改め、同条第二項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改める。
第三十八条第二項中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改め、「第二十四条の三第三項」の下に「、第三十四条」を加える。
第三十九条第一号中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に、「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改め、同条第二号中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改める。
第四十八条第一項第三号中「通商産業省令で定める規格に適合するバルブ」を「バルブ(通商産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び通商産業省令で定める附属品)であつて、通商産業省令で定める規格に適合するもの」に改める。
第五十九条の九第三号を次のように改める。
三 特定高圧ガス消費者
第六十一条中「液化酸素消費者」を「特定高圧ガス消費者」に改める。
第七十四条第一項中「第二十四条の二」の下に「第一項」を加える。
第八十一条第七号中「液化酸素」を「特定高圧ガス」に改める。
第八十三条第一号中「第二十四条の二」の下に「第一項」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に特定高圧ガス消費者である者(次項に規定する者を除く。)に関する改正後の第二十四条の二第一項の規定の適用については、同項中(消費開始の日の二十日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十二号)の施行の日から一月以内に」とする。
3 この法律の施行の際現に、改正前の第二十四条の二の規定による届出をして、三千キログラム以上の液化酸素を貯蔵することができる設備に貯蔵して液化酸素を消費している者は、液化酸素について改正後の同条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に改正前の第二十八条第三項の規定により前項に規定する者が都道府県知事に届け出ている液化酸素取扱主任者は、液化酸素について改正後の第二十八条第三項の規定による特定高圧ガス取扱主任者として選任されたものとみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作