第二十四条の二 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費する者であつて、その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が同表の下欄に掲げる数量以上であるもの又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受けるもの(以下「特定高圧ガス消費者」と総称する。)は、事業所及び消費する特定高圧ガスの種類ごとに、消費開始の日の二十日前までに、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輪送を含む。以下同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
種類 |
数量 |
圧縮水素 |
容積 三百立方メートル |
圧縮天然ガス |
容積 三百立方メートル |
液化酸素 |
質量 三千キログラム |
液化アンモニア |
質量 三千キログラム |
液化石油ガス |
質量 三千キログラム |
液化塩素 |
質量 千キログラム |
2 前項の貯蔵能力は、通商産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。