日本国憲法の施行に伴う民法改正により、家制度が廃止されることから、戸籍制度も根本的な改正が必要となった。従来の家を単位とした戸籍編成を改め、夫婦親子を単位とする編成方法に変更する。また、戸主による戸籍表示を戸籍筆頭者の氏名・本籍による表示に改め、入籍・新戸籍編成等の事由を戸籍法上で列挙的に規定した。さらに、人口動態統計の改善要請に応じて出生証明書の添付を義務付け、子の名には常用平易な文字使用を定めるなど、時代に即した改正を行うものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号
総則 |
戸籍簿 |
戸籍の記載 |
届出 |
通則 |
出生 |
認知 |
養子縁組 |
養子離縁 |
婚姻 |
離婚 |
親権及び後見 |
死亡及び失踪 |
生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了 |
推定相続人の廃除 |
入籍 |
分籍 |
國籍の得喪 |
氏名の変更 |
轉籍及び就籍 |
戸籍の訂正 |
雜則 |