民事法における男女平等と人権保障の観点から、婚姻に関する実情や人権意識の変化を踏まえ、妻の法的地位向上と戸籍制度の改善を図るものである。具体的には、離婚後も婚姻中の氏を継続使用できる制度の創設、婚姻事件の裁判管轄を夫婦の共通住所地等に変更して妻の利便性を向上させる改正、戸籍・除籍の閲覧制度廃止と謄抄本交付請求の制限によるプライバシー保護の強化、嫡出子出生届における母の届出順位の父との同等化などを行う。これらの改正により、妻の地位向上と個人のプライバシー保護の実現を目指すものである。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 法務委員会 第8号