現行戸籍法では出生及び死亡の届け出は事件発生地でのみ行うことが定められているが、届け出人の利便性向上のため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でも届け出ができるように改正するものである。また、この改正に伴い、死産の届け出に関する規程及び墓地、埋葬等に関する法律等についても、同様の趣旨で整理を行うものである。
参照した発言: 第63回国会 参議院 法務委員会 第3号