従来の寄留法は明治4年の法律を基礎としながら、その後断片的に発布された複数の法規から構成されていた。今回はこれらを一つの法律として統合整理することとした。法案の骨子は、90日以上一定の場所に居住する者を寄留者と定義し、寄留届の提出を義務付けるものである。なお、90日以上という期間は現行法でも採用されている基準である。寄留に関する届出方法や寄留簿の調製などの具体的事項については、司法大臣が省令で定めることとしている。
参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 戸籍法改正法律案外三件委員会 第6号