寄留法
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル寄留法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第二十七號
寄留法
第一條 九十日以上本籍外ニ於テ一定ノ場所ニ住所又ハ居所ヲ有スル者ハ之ヲ寄留者トス本籍ナキ者、本籍分明ナラサル者及日本ノ國籍ヲ有セサル者ニシテ九十日以上一定ノ場所ニ居住スルモノ亦同シ
寄留ニ關スル事項ハ屆出ニ因リ又ハ職權ヲ以テ之ヲ寄留簿ニ記載スルコトヲ要ス
第二條 寄留ニ關スル事務ハ市町村長之ヲ管掌ス
戶籍法第三條、第五條及第六條ノ規定ハ寄留ニ關スル事務ニ之ヲ準用ス
第三條 寄留ニ關スル屆出、屆出義務者、屆出期間、寄留簿其ノ他寄留ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 寄留ニ關スル屆出ヲ怠リタル者ハ五圓以下ノ過料ニ處ス
戶籍法第百七十九條ノ規定ハ前項ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル寄留法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第二十七号
寄留法
第一条 九十日以上本籍外ニ於テ一定ノ場所ニ住所又ハ居所ヲ有スル者ハ之ヲ寄留者トス本籍ナキ者、本籍分明ナラサル者及日本ノ国籍ヲ有セサル者ニシテ九十日以上一定ノ場所ニ居住スルモノ亦同シ
寄留ニ関スル事項ハ届出ニ因リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ寄留簿ニ記載スルコトヲ要ス
第二条 寄留ニ関スル事務ハ市町村長之ヲ管掌ス
戸籍法第三条、第五条及第六条ノ規定ハ寄留ニ関スル事務ニ之ヲ準用ス
第三条 寄留ニ関スル届出、届出義務者、届出期間、寄留簿其ノ他寄留ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 寄留ニ関スル届出ヲ怠リタル者ハ五円以下ノ過料ニ処ス
戸籍法第百七十九条ノ規定ハ前項ノ過料ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム