戦時下において戦闘や公務に従事する者が自ら戸籍届出を行うことが困難なため、他人への委託が増加している。しかし現行法では、委託に基づく届出の効力や、委託の真偽を審査する規定が不十分である。また、届出人が死亡した後に郵送による届出が受理された場合の効力についても明確な規定がない。そこで、これらの点について法的整備を行い、委託や郵便による戸籍届出の効力を明確にすることを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第75回帝国議会 貴族院 本会議 第6号